釧路市男女平等参画審議会(令和5年度第3回 令和5年8月29日開催)

ページ番号1013416  更新日 2023年12月14日

印刷大きな文字で印刷

会議名

令和5年度 第3回 釧路市男女平等参画審議会会議録

開催日時及び場所

令和5年8月29日(火曜日) 午後3時/釧路市役所本庁舎 第2委員会室

主な議題

1 令和5年度くしろ男女いきいき参画表彰の選考について

2 くしろ男女平等参画プラン中間見直しについて

3 パートナーシップ制度の検討について

4 その他

結果

1 協議の結果、1団体、1個人の受賞者を選考

2 説明と意見交換

3 説明と意見交換

4 道外派遣研修の研修生公募に代えて市公認参加者を公募
 令和5年度第4回審議会は、11月頃開催予定

発言要旨

1 令和5年度くしろ男女いきいき参画表彰の選考について

事務局:男女平等参画社会の実現に向け気運を高めることを目的とした表彰で、今年で8回目となる。市内に在住もしくは主に市内で活動しており、2年以上の活動歴があることを基本とし
(1) 顕著な活躍をしている女性、女性団体、女性グループであること
(2) 新たな分野での先駆的な取り組みや活躍をしている個人、企業、団体、グループであること
(3) 子育てしやすい環境づくりに取り組んでいる個人、団体、グループであること
(4) これらの活動を積極的に支援し男女平等参画社会に寄与していると認められる企業、団体、グループであること
以上(1)~(4)の内一つ以上該当することが表彰対象となる要件である。今年度の候補者について推薦内容を説明するので、審議会での審査をお願いしたい。
委 員:事務局の説明を受け審査の結果、1団体・1個人を受賞者として選考する。

 

2 くしろ男女平等参画プラン中間見直しについて

委 員:大きな見直しはなく、プランの体系、内容、推進については、時代の変化の中で見直していく。大きなところでは施策の方向4に多様性を尊重する意識の浸透を新しく盛り込んでいくことで、パートナーシップ制度の導入に触れられているのが大きいところ。
委 員:講習や研修については少し回数を減らし、違う形で伝えていくといいのではないか、という意見を若い世代の方から聞いた。自分も同様に思っていて、スマートフォンの情報や、新聞の情報では、同じ人が繰り返し出ていて、同じ方に頼むと前例どおりに実施できるため安心ということもわかるが、若い世代にも伝わるプランを進めてほしい。男女平等に関しては、30年前から人も内容もアップデートされておらず、難しいと思うが、少しずつできるところから盛り込んでいってほしい。
事務局:平成27年度に男女平等参画センターふらっとが設置され、平成30年度からは指定管理者の運営となり、市職員による直営よりも、民間の感覚を取り入れた運営ができている。告知については、市の公式LINEや、旧ツイッター、また子育てネットワークHaportにも協力を依頼するなど、方法を試行錯誤しているところで、指定管理者とも相談し、若い人たちに向けた効果的な取組については、これからの検討課題にしたい。
委 員:学生に向けての周知の手立てはあるが、学校卒業後は、サポステや、ハローワークにポスターを掲示するなどし、人が動く、行きやすいところで周知を行い、見てもらう必要がある。若い人が新聞もテレビも見ないのであれば、パートナーシップ制度の導入の周知の方法について、知恵を絞っていかなければならない。

 

3 パートナーシップ制度の検討について

委 員:要綱案にパートナーシップ宣誓書受領証を交付するとあるが、パートナーの2人に1枚ずつ交付するということか。
事務局:受領証は1枚で、携帯用のカードは1人に1枚ずつ交付する予定である。
委 員:返還を必要とするのは、1枚の宣誓書受領証ということになるか。
事務局:交付した3枚すべて返還していただきたいと考えている。
委 員:要綱に書いている「宣誓書受領証等」の「等」の中に3枚が含まれるということか。
事務局:そのとおり。
委 員:要綱に「パートナーシップが解消されたときに返還しなければならない」とあり、離婚でいえば離婚届を出した日に明確に離婚が決まるが、パートナーシップでは解消されたときとはいつにするのか。届け出を出して解消されたとするものなのか。離婚であれば一方が承知していなければ、離婚不受理届を出すことができるが、相手とは別れるとして勝手にパートナーを解消することも可能なのか。市役所の窓口では形式的判断しかできないので「パートナーシップが解消されたとき」についてもう少し具体化して定めておくべきではないか。制度の対象者の要件に「パートナーシップの関係にないもの」とあるが、パートナーシップが解消されない限り、他の市に行っても解消されないままになるのか。それとも形式的な判断はなしに、自分はもう心の中で別れたということで、パートナーシップは解消されたことになるのか。例えば他市でパートナーシップの受領証等を返還、解消せずに別れて、他市では依然としてパートナーということになっている人が、釧路でもパートナーとなることができるのか、といった問題が出てくると思われる。パートナーという曖昧な関係で、別れにより関わりたくないとなってしまうと、届けを出さなかったり、証明書を破棄されてしまった場合に、パートナーとしての関係がないことをどう判断するのか、あらかじめ検討しておいた方がよい。
事務局:他都市の例を参考に、詳細を決めていきたい。
委 員:パートナーシップ制度は、婚姻届に近いイメージということではないのか。
事務局:法的な裏付けもないため、そこまでのものではないと認識している。
委 員:パートナーシップ制度によって行政サービスを受けられるようになるが、婚姻届では証人が2名必要であるが、こちらは証人はいらないのか。
事務局:こちらは宣誓制度であり、2人に来庁していただき、「宣誓をした」ということを市長が証明するというもので、市職員が現認しているため、証人は必要ないと考えている。
委 員:宣誓が認められると行政サービスを受けられるということか。
事務局:「宣誓の意思を確認した」ということを証明する制度である。
委 員:例えば、結婚を反対されている異性のカップルなどがこの制度を使いたいとなった場合はどうなるのか。
事務局:自己申告で「性的マイノリティ」であると申し出た場合は、制度を使える。
委 員:二重制度になるのではないか。
事務局:性的マイノリティではないカップルが、事実婚の証明が欲しいということによる申請をした場合、判明した場合には虚偽の申請があったという取扱いになり、無効にする。
委 員:異性のカップルは使えないのか。
事務局:性的マイノリティを要件にしているため、例えばバイセクシュアルであると申告すると、異性の方と宣誓したい場合も使える。
委 員:バイセクシュアルの2人がパートナーとなった場合、例えば一方が婚姻届を出していて、一方はこちらの制度を使うこともあるかと思うが、どうなるのか。
事務局:結婚しているとパートナーシップ制度は使えないため、大丈夫である。
委 員:こちらの制度でよいとなるのだったら、結婚せずに事実婚のままでいるという選択をするようになるのではないか。明確化した方がよいのでは。
委 員:パートナーシップ制度は自治体内部の取り決めに過ぎない。義務を課すものではなく、届が出された際の取扱いについての自治体内部の取り決めである。例えば不動産会社に「パートナーシップの宣誓をしている」と伝えても、夫婦とは見做されない。制度が使われる場面としては、公営住宅など、市が関与するものに入居する場合等に出てくるものである。外部に向けて使えるものでもないため、今の段階で広く条例として決める必要はないのではないか。まずは要綱として定め、制度として徐々に周りが条例化していった時に釧路市も考えればよいのではないか。
委 員:要綱を定めた後に様々な課題が出て、精査されていくものと思われる。時代の流れの中で徐々に条例に変わってくるのではないか。
委 員:これに関連して、性被害が多発してくることが考えられる。以前に意見が出たように、いろいろな形で犯罪に利用するということもあり得る。そういうことも含め、犯罪被害者支援についても並行して力を入れていってほしい。女装した男性が性的マイノリティだと言って、女性が安心してしまって男性からの性被害にあう、ということが出てくる。これに並行して被害者支援に関する予算を組んでほしい。
事務局:性犯罪、性被害に結び付くのではないかという意見をいただいたが、今、検討しているパートナーシップ宣誓制度は、行政においての取り扱いを定めていくものと考えており、パートナーとして宣誓したい意思を持った2人の成人の方を、市としてどのように取り扱っていくかについての取り決めをしていくものである。性の多様性についての取扱いは、大変重要な問題としてとらえているが、今回、審議事項としては切り離して考えていただきたいと考えている。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 市民協働推進課 市民協働係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。