【年金】老齢年金を請求するとき
老齢年金の制度
請求する時期
受給開始年齢から受給するとき
受給資格期間(※1)がある方へ、受給開始年齢(65歳※2)に到達する約3カ月前から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内がご本人宛に送付されます。
お手元に届かない場合は、お問い合わせください。
受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と添付書類を提出してください。
(※1)受給資格期間とは、年金受給のために必要な期間(国民年金保険料を納めた期間+保険料免除期間+厚生年金加入期間等を合わせた期間)のことで、原則として10年(120月)です。
(※2)受給開始年齢は、65歳です。ただし、厚生年金保険の加入期間が12か月以上ある方については特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができ、生年月日に応じて受給開始年齢が異なります(64歳前)。坑内員または船員であった期間が15年以上ある方は更に受給開始年齢が異なる場合があります。
- 特別支給の老齢厚生年金(日本年金機構サイト)(外部リンク)
- 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて(日本年金機構サイト)(外部リンク)
- 坑内員・船員の方の受給開始年齢(PDFデータ)(日本年金機構サイト)(外部リンク)
繰り上げて受給するとき(60歳から64歳まで)
受給開始年齢(65歳)より前に繰り上げて受け取ることもできます。繰上げ請求をした場合は、その申出月に応じた割合の額が減額されるほか、いくつかのデメリットがあります。事前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、繰上げ請求の手続きを行ってください。
繰り下げて受給するとき(66歳から75歳まで)
老齢年金は、65歳で請求せずに、66歳以降75歳まで(※)に繰下げて請求できます。
繰下げ受給の請求をした時点に応じて支給の繰下げを申し出た月単位で年金額の増額が行われることになります。
(※)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
様々な注意点がありますので、事前に年金事務所等で年金額の試算を行ったうえで、繰り下げ請求の手続きを行ってください。
手続き先
請求書や必要書類については、お問い合わせください。
今までの年金の加入状況により手続き・問い合わせ先が異なります。
今までの年金加入記録の状況 | 受給開始年齢になったら | 手続先 |
---|---|---|
「国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者」のみの方 | 年金請求書が日本年金機構から届きます | 市役所又は年金事務所 |
厚生年金・共済組合・国民年金いずれかの記録が混在していて、最終記録が厚生年金被保険者だった方 | 年金請求書が日本年金機構から届きます | 年金事務所 |
厚生年金・共済組合・国民年金いずれかの記録が混在していて、最終記録が共済年金被保険者だった方 | 年金請求書が共済組合から届きます | 各共済組合又は年金事務所 |
共済組合のみの方 | 年金請求書が共済組合から届きます | 各共済組合又は年金事務所 |
上記にあてはまらないとき(わからないとき) | - | 年金事務所 |
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。