【年金】引越したとき

ページ番号1004097  更新日 2023年4月13日

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住民票の住所変更後、1か月半程度で日本年金機構の住所も自動的に変更となるため、通常手続きは必要ありません。

ただし、次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
【年金受給者】住民票の住所以外に送付先を設定したい方 年金受給権者住所変更届 市役所又は年金事務所
国民年金保険料免除申請(全額免除以外)を受けている方で、世帯主が変わる方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】再申請することで、免除区分が変わる可能性があります 市役所
【老齢年金受給者】要件(世帯非課税)を満たしていないため年金生活者支援給付金が不支給だった方のうち、世帯状況の変更により、世帯全員の市町村民税が非課税になった方 年金生活者支援給付金請求 市役所又は年金事務所
  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方(通常は結びついています)
  • マイナンバーを有していない短期在留外国人
住所変更届 【状況により異なりますのでお問い合わせください】年金事務所

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

手続先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。