【年金】配偶者の扶養から外れたとき

ページ番号1004115  更新日 2024年12月17日

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国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要な方

厚生年金に加入する配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)から外れた20歳以上60歳未満の方は、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きが必要です。

※社会保険の健康保険の任意継続に加入する方も、国民年金(第1号被保険者)への加入は必要です。

手続き先

  • 市役所
  • 電子申請

届出書類

必要書類

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 配偶者の退職による場合
    退職したことが確認できる書類
    (健康保険 厚生年金保険 資格等喪失連絡票、雇用保険被保険者離職票、退職辞令など)
  • 配偶者の退職以外による場合【所得超過で抜けるときや、離婚した場合など】
    扶養を抜けたことが確認できる書類
    (健康保険 厚生年金保険 資格等喪失連絡票、失業給付受給開始を理由とするときは本人の雇用保険受給資格者証など)
  • 配偶者が65歳到達による場合
    扶養を抜けたことが確認できる書類は不要です

保険料納付を、口座振替・クレジットカード納付したいとき

付加保険料も併せて納付するとき

保険料免除申請を希望するとき

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。