【年金】代理人が手続きするとき

ページ番号1004111  更新日 2024年1月4日

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代理人が手続きをする場合は、次の書類が必要です。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類
  • マイナンバーを利用する手続きの場合、本人のマイナンバー確認書類

委任状の様式(日本年金機構専用)

委任状は日本年金機構の様式以外に、次の1から10の事項を任意の用紙に記載したものでも有効です。
年金事務所で手続きするときには、11の事項も記載が必要です。

  1. 委任状を作成した年月日
  2. 委任する内容
  3. 本人の基礎年金番号
  4. 本人の氏名
  5. 本人の住所
  6. 本人の生年月日
  7. 本人の電話番号
  8. 代理人の氏名
  9. 代理人の住所
  10. 本人との関係
  11. 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付または本人に郵送)

委任状の様式(釧路市役所専用)

釧路市役所各課の手続きを代理の方が行う場合に必要となります。1枚の委任状で複数の手続きに使用できます。

※釧路年金事務所の手続きを代理の方が行う場合には、この委任状を使用することはできませんのでご注意ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。