【年金】就職したとき(厚生年金保険の被保険者になるとき)

ページ番号1004106  更新日 2022年9月28日

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就職先で厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)になる加入手続きを行います。
扶養する60歳未満の配偶者については、配偶者の就職先で厚生年金保険の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)になる手続きも行います。

【注意事項】

  •  国民年金に加入(第1号被保険者・任意加入被保険者)していた方の喪失手続きは必要ありません。
  •  厚生年金保険の被保険者が65歳以上の場合、配偶者を厚生年金保険の被扶養配偶者にはできません。

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