【年金】離婚したとき

ページ番号1004120  更新日 2022年12月22日

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次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。
事実婚(内縁)のときも、同様です。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れる方(1) 国民年金第3号被保険者非該当届
(国民年金第3号被保険者関係届)
配偶者の勤務先
厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れる方(2) 国民年金被保険者資格取得届
(国民年金被保険者関係届)
市役所
厚生年金に加入する配偶者の扶養に入っていたことがある方
(国民年金第3号被保険者の期間がある方)
離婚時の厚生年金の分割請求(任意手続き)
(年金分割のための情報提供請求書)
年金事務所
婚姻期間中に厚生年金に加入していた方 離婚時の厚生年金の分割請求(任意手続き)
(年金分割のための情報提供請求書)
年金事務所
国民年金保険料が継続免除で承認されている方
(毎年7月に自動で免除審査となっている方)
国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届 年金事務所又は市役所
年金を受給している方 【状況により異なりますので、お問い合わせください】
例:加算額・加給年金の不該当
年金事務所

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

氏名が変わったときは、別途手続きが必要となる場合があります

手続先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。