【年金】任意加入するとき(海外居住)

ページ番号1004113  更新日 2022年12月22日

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国民年金第1号被保険者は、海外転出により日本国内に住民票がなくなると、喪失します。
日本国籍がある方は、希望するとき海外に居るあいだ国民年金に任意加入することができます。

  • 申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入しているときは任意加入できません。
  • 任意加入中の保険料免除制度はありません。

詳しい制度内容や要件

手続き先

市役所
※任意加入した時の年金見込み額を確認して加入を検討する場合は、年金事務所へ

届出書類

(保険料納付を口座振替にするとき)

必要書類

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 通帳(保険料納付を口座振替にするとき)
  • 金融機関届出の印鑑(保険料納付を口座振替にするとき)

付加保険料も併せて納付するとき

海外へ転出するときの年金の各種手続き

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。