【年金】海外から転入するとき

ページ番号1004098  更新日 2022年12月22日

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海外転入により日本国内に住むことになったとき、次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。

手続きが必要な状況一覧
状況(転入日時点) 必要な手続き※ 手続先
20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない方 国民年金被保険者資格取得届
(国民年金被保険者関係届)
市役所
国民年金に任意加入していた方 国民年金被保険者資格喪失申出
(国民年金被保険者関係届)
市役所
国民年金に任意加入する方(60歳以上65歳未満で過去に国民年金を納付していない期間があるなどの加入要件あり) 国民年金被保険者資格取得申出
(国民年金被保険者関係届)
市役所
厚生年金に加入している方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】 勤務先
厚生年金に加入する配偶者の扶養に入っている方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】 勤務先
海外において被用者として就労している方 社会保障協定で定められた適用証明書をお持ちの場合、国民年金の適用が免除される可能性があります 年金事務所

20歳前障害による障害基礎年金が海外居住により支給停止中の方
(年金コードが2650 又は 6350の方)

国民年金受給権者支給停止事由消滅届
【支給停止が解除されます】
 
市役所
年金を受給している方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】 年金事務所
年金生活者支援給付金が海外居住により不支給中の方 年金生活者支援給付金請求書 市役所又は
年金事務所

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

手続き先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。