【年金】氏名が変わったとき

ページ番号1004105  更新日 2023年4月13日

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氏名変更後、1か月半程度で日本年金機構の登録氏名も自動的に変更となるため、通常手続きは不要です。

ただし、次の状況に該当する場合は、手続きが必要となります。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
国民年金保険料を口座振替している口座名義人の氏名が変わる方 国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 市役所、年金事務所又は各金融機関
年金を受給している方
(新たな氏名での年金証書受取)
日本年金機構で氏名変更が確認でき次第、2か月程度で「年金証書引換届」が自宅に郵送されるので、年金事務所へ行きお手続き下さい。 年金事務所
年金を受給している方
(受取口座の名義変更)
年金を受け取っている金融機関で氏名変更の手続きを行ってください。名義変更をする時期は、日本年金機構から郵送でお知らせが来るのをお待ちになるか、お問い合わせください。 各金融機関
共済年金または企業年金を受給している方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】 各共済組合・年金基金
  • マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方(通常は結びついてます)
  • マイナンバーを有していない短期在留外国人
氏名変更届 【状況により異なりますのでお問い合わせください】年金事務所

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

結婚・離婚のときは、別途手続きが必要となる場合があります

手続先の関連情報

関係様式

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。