【年金】結婚したとき

ページ番号1004101  更新日 2022年9月28日

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次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。
事実婚(内縁)のときも、同様です。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
厚生年金に加入する配偶者の扶養になる方

国民年金第3号被保険者関係届

配偶者の勤務先
国民年金保険料が継続免除で承認されている方
(毎年7月に自動で免除審査となっている方)
国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届 市役所又は
年金事務所
老齢厚生年金を受給している方 【状況により異なりますので、お問合せください。】
例:加算・加給年金、振替加算の該当
年金事務所
障害年金を受給している方 【状況により異なりますので、お問い合わせください】
例:加算・加給年金の該当
  • 障害基礎年金は市役所
  • 障害厚生年金は年金事務所
遺族年金を受給している方 【受け取る権利がなくなります】
遺族年金失権届
  • 遺族基礎年金は市役所
  • 遺族厚生年金は年金事務所

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

氏名が変わったときは、別途手続きが必要となる場合があります

手続先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。