【年金】任意加入するとき(60歳以降)

ページ番号1004112  更新日 2022年12月22日

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60歳までに老齢基礎年金の受給資格(国民年金保険料を納めた期間+保険料免除期間+厚生年金加入期間等を合わせて10年以上)を満たしていない場合や、20歳から60歳までの40年の間に、納付済期間が一部ないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額の増額を希望するときは、60歳以降に国民年金へ任意加入することができます。

  • 申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入しているときは任意加入できません。
  • 任意加入中の保険料免除制度はありません。
  • 保険料の納付は、原則、口座振替です。

詳しい制度内容や要件

手続き先

市役所
※任意加入した時の年金見込み額を確認して加入を検討する場合は、年金事務所へ

届出書類

  • 資格取得申出書確認シート

必要書類

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 通帳
  • 金融機関届出の印鑑

付加保険料も併せて納付するとき

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。