【年金】障害年金を請求するとき
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金の制度
問合せ先
- 受給要件がある他、状況により必要書類も異なりますので、診断書などの書類を用意する前に、必ずお問い合わせください。
- 障害年金を請求する、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日を「初診日」といいます。相談、手続き・問い合わせ先も初診日により異なります。
「初診日」時点の年金加入状況 |
年金の |
問合せ先 |
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障害基礎年金 | 市役所 【予約相談】予約相談をご利用ください。窓口の順番をお待たせせずに相談・請求手続きができます。 |
厚生年金に加入(国民年金第2号被保険者)していたときに初診日がある | 障害厚生年金 | 年金事務所 |
共済年金に加入(国民年金第2号被保険者)していたときに初診日がある | 障害厚生年金 | 各共済組合 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養に入っていた(国民年金第3号被保険者)ときに初診日がある | 障害基礎年金 | 年金事務所 又は 各共済組合 |
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。