老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格がある方が65歳になったときから受けられる年金です。
これまでの加入状況により、受給開始年齢が異なる場合や、希望により60歳から75歳まで繰上げ・繰下げて受給することができます。
請求手続き・制度の詳細
年金受給のために必要な期間(受給資格期間)
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料の免除、納付猶予を受けた期間
- 合算対象期間(※1)
- 昭和36年4月以降の厚生年金および共済組合の加入期間
これらを合計して、10年(120月)の受給資格期間が必要です。(※2 下記参照:10年短縮)
加入していても保険料を納めなかった期間や、一部免除の承認を受けたが納めるべき保険料を納めなかった期間は、受給資格期間から除かれます。
※1 合算対象期間
一般的には「カラ期間」と言われているもので、国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間などです。
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には入りません。
※2 老齢年金を受けるために必要な保険料納付済等期間が、25年から10年に短縮されました。
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
老齢基礎年金 年金額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)
|
2024年度 (令和6年度) |
2025年度 (令和7年度) |
---|---|---|
昭和31年4月1日以降生まれの方 |
満額で年816,000円 〈月68,000円〉 |
満額で年831,700円 〈月69,308円〉 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
満額で年813,700円 〈月67,808円〉 |
満額で年829,300円 〈月69,108円〉 |
- この額は20歳から60歳までの40年間すべての保険料を納めた場合の満額の年金額になります。
- 保険料を納めた期間が40年に満たない場合や、保険料の免除等の期間があるときはその期間に応じて減額されます。
- 年金は、年6回に分けて支払われます。支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。