【年金】出産したとき

ページ番号1004107  更新日 2022年9月28日

印刷大きな文字で印刷

次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
国民年金に加入している方
(国民年金第1号被保険者)
産前産後免除該当届【出産予定日の6か月前から届け出可能】
(国民年金被保険者関係届)
市役所
厚生年金に加入している方
(国民年金第2号被保険者)
【保険料免除等。状況により異なりますので、お問い合わせください】 勤務先
障害年金を受給している方(配偶者が障害年金を受給している場合も含む) 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
【子の加算額が加算されます】
  • 障害基礎年金は市役所
  • 障害厚生年金は年金事務所
遺族年金を受給中で、夫が亡くなった当時、胎児であった子が生まれた方 遺族基礎遺族厚生年金額改定請求書
【年金額が改定されます】
  • 遺族基礎年金は市役所
  • 遺族厚生年金は年金事務所
老齢厚生年金を受給中で、厚生年金期間が20年以上ある方 【子の加給年金額が加算されます】 年金事務所

※他の必要書類等は、手続き先に確認してください。

手続先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。