【年金】海外へ転出するとき

ページ番号1004099  更新日 2023年4月13日

印刷大きな文字で印刷

海外転出により日本国内から住所がなくなるとき、次の状況に該当する場合は、手続きが必要です。

手続きが必要な状況一覧
状況 必要な手続き※ 手続先
国民年金に加入している方
(国民年金第1号被保険者)

国民年金被保険者資格喪失届
(国民年金被保険者関係届)

市役所
国民年金に任意加入する方
(日本国籍がある方)
国民年金被保険者取得申出
(国民年金被保険者関係届)
市役所
厚生年金に加入している方
(国民年金第2号被保険者)
【状況により異なりますのでお問い合わせください】 勤務先
厚生年金に加入する配偶者の扶養に入っている方
(国民年金第3号被保険者)
【状況により異なりますのでお問い合わせください】 配偶者の
勤務先
20歳前障害による障害基礎年金を受給中の方
(年金コードが2650 又は 6350の方)
国民年金受給権者支給停止事由該当届
【支給停止となります】
市役所
海外で年金を受け取りたい方 【状況により異なりますのでお問い合わせください】 年金事務所
年金生活者支援給付金を受給中の方 年金生活者支援給付金不支給事由該当届
【不支給となります】
市役所又は
年金事務所
年金保険の脱退一時金を請求する方
(日本国籍がない方)
脱退一時金請求
(提出時期などお問い合わせください。)
年金事務所又は
各共済組合等

※必要書類等は、手続き先に確認してください。

手続き先の関連情報

関係様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。