国民年金保険料の免除・納付猶予制度

ページ番号1004131  更新日 2024年8月1日

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免除の種類

  1. 免除・納付猶予(全額免除・納付猶予・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
    国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき、申請により承認されると保険料の納付が「免除」または「猶予」されます。
  2. 学生納付特例
    学生で国民年金保険料の納付が困難なとき、申請により承認されると保険料の納付が「猶予」されます。
  3. 法定免除
    免除理由に該当するとき、届出により保険料の納付が「免除」されます。
  4. 産前産後期間の免除
    出産したとき、届出により保険料の納付が「免除」されます。

 ※1、2については、本人・世帯主・配偶者の前年所得等が免除の基準に該当するなどの要件があります。

免除を受けたときの国民年金保険料 月額(4月から翌3月分)

免除区分ごとの国民年金保険料

免除区分

2022年度

(令和4年度)

2023年度

(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

納付(免除なし)

16,590円

16,520円

16,980円

4分の1免除

12,440円

12,390円

12,740円

半額免除

8,300円

8,260円

8,490円

4分の3免除

4,150円

4,130円

4,250円

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

納付猶予

納付猶予

納付猶予

納付猶予

学生納付特例

納付猶予

納付猶予

納付猶予

法定免除

全額免除

全額免除

全額免除

産前産後免除

全額免除

全額免除

全額免除

免除を受けたときの年金反映額

免除区分ごとの年金反映額等

免除区分

国民年金の
受給資格期間

免除を受けた期間の
老齢基礎年金の受給額の計算

4分の1免除

算入されます 約87%を年金額に反映

半額免除

算入されます 75%を年金額に反映

4分の3免除

算入されます 約62%を年金額に反映

全額免除

算入されます 50%を年金額に反映

納付猶予

算入されます 反映されません

学生納付特例

算入されます 反映されません

法定免除

算入されます 50%を年金額に反映

産前産後免除

算入されます 全額納付したものとして年金額に反映

注意事項

  • 免除等を申請したとき、保険料の口座振替をご利用されている方は、免除が承認されるまでの間は継続して引き落としとなり、全額免除または納付猶予が承認された時点で一時停止となります。また、承認期間が終了したときに口座振替が再開されることとなります。引き落とし停止をご希望の場合は口座振替辞退申出書の提出が必要です。
  • 免除等(産前産後免除を除く)が承認されると、付加年金、国民年金基金、iDeCoには加入できません。すでに加入中の場合、自動的に脱退となります。さかのぼって再加入はできませんのでご注意ください。
  • 「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」を受けたときは、残りの保険料を納付しないと「未納」と同じです。
  • 保険料が「未納」のままでは、受給資格期間や受給額が算入されないため、受給資格期間が足りずに老齢年金を受けられない場合や、障害年金や遺族年金という万が一の保証が受けられない場合があります。

保険料の追納制度

免除等(産前産後免除を除く)の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る金額が少なくなります。10年以内の期間について保険料の追納(後払い)をすることができ、将来の年金額を増やすことができます。
古い期間から順に納付が可能で、3年度目以前の保険料を追納する場合は、一定の加算額が加わります。

  • 手続き先:年金事務所
  • 詳しい制度内容、申請方法

免除・納付猶予

制度内容

国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき、申請により承認されると「免除」または「猶予」されます。

  • 《全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除》
    第1号被保険者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得等が、免除の基準に該当するときに、保険料が免除されます。
  • 《納付猶予》
    第1号被保険者本人が50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得等が、免除の基準に該当するときに、保険料が猶予されます。(世帯主の所得は影響ありません)

免除・納付猶予申請_免除の基準 次のいずれかに該当するとき

  • 前年の所得が、所得基準以下のとき。(1月から6月は前々年の所得)
所得基準

免除区分

所得基準

4分の1免除

168万円(令和2年度158万円)
+各種所定控除※1+扶養親族数で計算した額※2

半額免除

128万円(令和2年度118万円)
+各種所定控除※1+扶養親族数で計算した額※2

4分の3免除

88万円(令和2年度78万円)
+各種所定控除※1+扶養親族数で計算した額※2

全額免除

67万円(令和2年度57万円)+扶養親族数で計算した額※3
又は、地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親は135万円(令和2年度125万円)

納付猶予

67万円(令和2年度57万円)+扶養親族数で計算した額※3
又は、地方税法に定める障害者・寡婦・ひとり親は135万円(令和2年度125万円)

※1 各種所定控除とは、地方税法に規定される 医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額 等をいいます。

※2 所得税法上の扶養親族等 一人につき38万円(年齢等により変動あり)

※3 所得税法上の扶養親族等 一人につき35万円

  • 失業したとき。事業の休止または廃止によるとき。
  • 災害(震災、風水害、火災その他これらに類する火災)を申請者又は配偶者の属する世帯が受けたとき。被害額が概ね1/2以上の損害。
  • 配偶者の暴力から避難しているとき。
  • 特別障害給付金を受けているとき。
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき、外国籍の方で生活保護に相当する保護(給付)を受けているとき。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少基準を満たしているとき。

ほか、保険料を納付することが著しく困難である場合として厚生労働省で定める事由があるとき。
※学生の方は、学生納付特例制度の利用となります。

免除の承認期間

  • 免除・納付猶予の1年度とは「7月から翌年6月」です。
  • 将来期間は、直近の6月分まで申請することができます。免除の更新は7月1日から受付開始します。
  • 過去期間は、申請受理日から2年1カ月前(すでに保険料が納付済みの期間を除く)まで申請できます。

申請するときの手続きや必要書類

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学生納付特例

制度内容

学生で国民年金保険料の納付が困難なとき、申請により承認されると保険料納付が「猶予」されます。

学生納付特例_猶予の基準 次のいずれも該当するとき

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する期間

※対象になる学校名は、「学生納付特例対象校一覧(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

  • 「半額免除」の免除の基準に該当すること(所得基準は1月から3月は前々年の所得)。

特例の承認期間

  • 学生納付特例の1年度とは「4月から翌年3月」です。
  • 将来期間は、直近の3月分まで申請することができます。
  • 毎年度申請が必要ですので、学生納付特例を希望する場合は、4月以降すみやかに申請して下さい。
  • 過去期間は、申請受理日から2年1カ月前(すでに保険料が納付済みの期間を除く)まで申請できます。

申請するときの手続きや必要書類

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法定免除

制度内容

第1号被保険者本人が、免除の基準に該当するときに、届出により保険料納付が「免除」されます。

法定免除_免除の基準 次のいずれかに該当するとき

  • 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けているとき。(1級、2級のみ)
  • 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき。
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき。

免除の該当期間

  • 法定免除の該当期間は、要件に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までの期間です。
  • 免除に該当していても、納付申出をすることにより保険料の納付を行うことができます。

届出するときの手続きや必要書類

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産前産後期間の免除

制度内容

第1号被保険者本人が、免除の基準に該当するときに、届出により保険料納付が「免除」されます。
産前産後免除期間は、保険料納付済み期間に算入されるため、他の免除制度より有利な制度です。

産前産後免除_免除の基準

出産日が平成31年2月1日以降の方

  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。
  • 任意加入被保険者は対象になりません。
  • 産前産後免除期間も付加年金、国民年金基金、iDeCoへの加入ができます。
  • 他の免除が承認されていたり、すでに保険料納付済みであっても届出ができます。

免除の該当期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から6か月間)。

届出するときの手続きや必要書類

関連情報

困ったときは・・・
釧路市生活相談支援センター「くらしごと」

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。