新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金の各種手続き
郵送手続きについて
国民年金の加入手続きや保険料の免除申請等、すべての手続きについて、郵送受付が可能です。
「【年金】郵送手続きをするとき」をご覧ください。
免除制度の活用について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
失業や事業の休廃止に至らない場合でも、次に該当する場合、申請により免除・納付猶予となります。
対象者
以下の1および2のいずれも満たす方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
令和2年2月以降に、感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少 - 収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれること
令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中に見込まれる所得が、通常の免除等の基準適用相当
※免除・納付猶予申請は連帯納付義務者(配偶者・世帯主)の所得も免除等の審査に影響します。
※令和4年度の免除等を申請するときは、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象です。
免除・納付猶予申請、学生納付特例_臨時特例期間
- 将来期間は、直近の6月分(学生納付特例は3月分)まで申請することができます。
- 過去期間は、申請受理日から2年1カ月前まで申請できます。
- 免除申請前に納付した期間は対象となりません。ただし、前納保険料については、免除申請日が属する月以降の月の前納した分は対象となり、保険料はお返しすることとなります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。