新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金の各種手続き

ページ番号1004091  更新日 2024年3月27日

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郵送手続きについて

国民年金の加入手続きや保険料の免除申請等、すべての手続きについて、郵送受付が可能です。

「【年金】郵送手続きをするとき」をご覧ください。

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新型コロナウイルス感染症による臨時特例免除制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の、臨時による特例免除申請の受付をしています。
失業や事業の休廃止に至らない場合でも、次に該当する場合、申請により承認されると「免除」または「猶予」となります。

対象者

以下の1および2のいずれも満たす方

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
    令和2年2月以降に、感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少
  2. 収入の減少により相当程度まで所得低下が見込まれること
    令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中に見込まれる所得が、通常の免除等の基準適用相当

 ※免除・納付猶予申請は連帯納付義務者(配偶者・世帯主)の所得も免除等の審査に影響します。

 ※令和4年度の免除等を申請するときは、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象です。

免除・納付猶予申請、学生納付特例_臨時特例期間

  • 免除・納付猶予

 令和3年度(申請受理日の2年1カ月前から令和4年6月まで)

 令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)

  • 学生納付特例

 令和3年度(申請受理日の2年1カ月前から令和4年3月まで)

 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)

※免除申請前に納付した期間は対象となりません。ただし、前納保険料については、免除申請日が属する月以降の月の前納した分は対象となり、保険料はお返しすることとなります。

※令和4年度分の申請をもって終了します。なお、上記の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

 具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。