釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則の一部改正について
釧路市では、音別地区の住民の方々の交通手段の確保を目的として、2019年(令和元年)10月 から同地区においてデマンド型のコミュニティバス(注)(以下「コミュニティバス」といいます。)を運行しています。
このたび市では、コミュニティバスの利便性の向上と、更なる利用の促進を図るため利用者にアンケートを行い、その結果をもとに、新たな停留所を設置することとしました。
このことに伴い、コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めた釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、2023年(令和5年)4月からの施行に向け準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2023年 (令和5年)3月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
(注) 「デマンド型のコミュニティバス」とは、路線バスのように時刻表を設定した上で、予約があった場合にのみ運行するバスをいいます。
1 主な改正内容
(1)釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則別表(第2条関係)
新たにチャンベツ・ムリ線5箇所、直別・尺別線に停留所を設置するととともに運行経路を変更する。
・チャンベツ・ムリ線
音別町福祉保健センター、音別町ふれあい図書館、生鮮屋いとう、Aコープ音別店、音別郵便局の計5箇所
・直別・尺別線
音別町福祉保健センター、音別町ふれあい図書館、生鮮屋いとう、Aコープ音別店、音別郵便局、社会福祉協議会音別支所の計6箇所
2 意見募集要領
(1)意見募集期間
2023年(令和5年)1月30日(月曜日)~2023年(令和5年)2月28日(火曜日)
(2)資料の公表場所
釧路市音別町行政センター地域振興課
ルート38音別館 おんぽーと(音別地域交流拠点施設)
音別診療所
釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
各行政センター1階市政情報コーナー
各支所
釧路市役所ホームページ(http://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3)意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。
※電話によるご意見の対応は応じかねますので、ご了承ください。
※ご意見提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
(4)意見の提出先・問合先
釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興担当
〒088-0192 釧路市音別町中園1丁目134番地
電話01547-6-2231 ファクス01547-6-2434
Eメール:ogchi-chiiki@city.kushiro.lg.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
音別町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒088-0192 北海道釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231 ファクス:01547-6-2434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。