個人情報の保護に関する法律施行条例(案)の制定等についてのご意見を募集します。

ページ番号1010479  更新日 2023年1月6日

印刷大きな文字で印刷

現在、地方公共団体における個人情報保護制度については、各地方公共団体が個別に定める条例に基づき運用しているところであり、釧路市においても、個人情報の適正な取扱いや開示手続等について、釧路市個人情報保護条例(以下「保護条例」といいます。)で定めているところです。
2021年(令和3年)に個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)が改正され、2023年(令和5年)4月1日(以下「施行日」といいます。)以後は、地方公共団体における個人情報保護制度についても、全国的な共通ルールとして保護法の規定が適用されることとなりました。
釧路市においても、施行日以後は保護法に基づき個人情報保護制度を運用することとなるため、保護条例を廃止するとともに、保護法の施行に関し必要な事項を定める「個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「保護法施行条例」といいます。)を新たに制定することとしました。また併せて、釧路市が保有する公文書の公開について定めた釧路市情報公開条例(以下「情報公開条例」といいます。)について、保護法及び保護法施行条例との整合性を図るための改正を行うこととしましたので、これらに対する皆さんからのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2023年(令和5年)2月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
 

1.保護法の改正に伴う釧路市の対応

2021年(令和3年)の保護法の改正は、これまで各地方公共団体が個別の条例で定めていた個人情報(注1)の取扱いのルールを全国的に統一することを目的としたものです。
国の機関である個人情報保護委員会が作成した「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」及び「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」では、個人情報保護や個人情報等のデータ流通に直接影響を与えるような事項であって保護法に委任規定が置かれていないものについては、地方公共団体が条例で独自の取扱いを定めることは原則として許容されないこととされており、また、保護法と同じ内容を条例で定めることも、保護法と条例で重複した内容が存在することは、保護法に基づいて一元的に個人情報保護制度を運用するという保護法の改正の趣旨に反するため許容されないこととされています。
その上で、これらのガイドライン等においては、各地方公共団体が条例で定めることが想定される事項として、保有個人情報(注2)の開示請求に係る手数料の額等の「条例で定める必要がある事項」と、法の趣旨に反しない範囲において「条例で定めることが許容される事項」が示されており、釧路市では、それらの事項について検討し、次のように対応することとしました。

(1)条例で定める必要がある事項

条例で定める必要がある事項
事項 内容と市の対応
保有個人情報の開示請求に係る手数料の額 【内 容】
保護法では、保有個人情報の開示請求に係る手数料の額は、条例で定めることとされています。
【市の対応】
現行の保護条例の規定と同様に、手数料は無料とし、写しの交付等に係る実費を負担していただく旨を保護法施行条例で定めます。
※「3 保護法施行条例の主な内容」の(1)を参照
行政機関等匿名加工情報(注3)を利用する事業に関する提案を募集し、当該利用に関する契約を締結する場合の当該契約に係る手数料の額 【内 容】
保護法では、地方公共団体が、行政機関等匿名加工情報を利用する事業に関する提案を募集し、当該利用に関する契約を締結するときは、条例で定める額の手数料を徴収することとされていますが、当分の間、都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体については、行政機関等匿名加工情報を利用する事業に関する提案の募集を行うかどうかは任意となっています。
【市の対応】
釧路市では、行政機関等匿名加工情報の取扱いについて慎重に検討する必要があることから、当分の間、行政機関等匿名加工情報を利用する事業に関する提案の募集は行わないこととし、手数料の額は定めないこととします。

 

(2)条例で定めることが許容される事項

条例で定めることが許容される事項
事項 内容と市の対応
条例要配慮個人情報 【内 容】
保護法に定められた要配慮個人情報(注4)のほかに、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を条例要配慮個人情報として条例で定めることができます。
【市の考え】
現時点では、保護法に定められた要配慮個人情報のほかに、釧路市の地域の特性その他の事情に応じて定めるべき特に配慮を要する個人情報は想定されないことから、条例要配慮個人情報は定めないこととします。
個人情報ファイル簿(注5)とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成及び公表 【内 容】
保護法では、一定の要件(記録されている本人の数が1,000人以上である等)を満たす個人情報ファイル(注6)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられていますが、条例で定めることにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することが許容されています。
【市の考え】
個人情報ファイル簿の作成の対象となっている個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿への記録事項以外に記録すべき事項はないと判断し、個人情報ファイル簿とは別の帳簿の作成は行わないこととします。なお、保護法施行条例では定めませんが、個人情報ファイル簿の作成の対象となっていない個人情報ファイルについても、可能な限り帳簿を作成し、求めに応じて閲覧に供することができるようにします。
保有個人情報の開示請求における不開示情報の範囲 【内 容】
保有個人情報の開示請求があったときに、開示することができない情報(以下「不開示情報」といいます。)について、保護法に定める不開示情報と地方公共団体の情報公開条例で定める不開示情報に差異がある場合は、整合性を図るために不開示情報の範囲を条例で定めることが許容されています。
【市の考え】
現行の保護条例では不開示情報から除かれ、保護法では不開示情報となっている個人情報(公務員の氏名)について、現行の取扱いを継続するとともに、情報公開条例で定める公開をしないこととする情報(以下「非公開情報」といいます。)の範囲との整合性を図るため、当該個人情報を不開示情報から除くことを保護法施行条例で定めます。
※「3 保護法施行条例の主な内容」の(2)を参照
審査請求(注7)をすべき行政庁の特例 【内 容】
保護法では、条例で定めるところにより、審査請求をすべき行政庁を定めた行政不服審査法第4条の特例を定めることができるとされています。
【市の考え】
保護条例と保護法で取扱いに違いがないことから、特例は定めないこととします。
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止の請求の手続並びに審査請求の手続 【内 容】
保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止の請求の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、保護法の趣旨に反しない範囲で、必要な事項を条例で定めることが許容されています。
【市の考え】
開示請求に応答する期限について、現行の保護条例と同様の取扱いとするため、保護法施行条例で定めます。なお、訂正請求及び利用停止の請求に応答する期限については保護法に定めるとおりとし、保護法施行条例で特別の定めはしません。
※「3 保護法施行条例の主な内容」の(3)を参照
審議会への諮問 【内 容】
保護法では、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができるとされています。
【市の考え】
個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要に応じて釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「個人情報保護運営審議会」といいます。)の意見を聴くことができることとし、その旨を保護法施行条例で定めます。
※「3 保護法施行条例の主な内容」の(4)を参照
上記のほか、保護法の趣旨に反しない範囲の内部手続等 保護法の趣旨に反しない範囲で、個人情報保護制度の運用に係る内部手続等に関する事項を条例で定めることが許容されています。
【市の考え】
現行の保護条例の規定と同様に、釧路市における個人情報保護制度の運用状況を公表することとし、その旨を保護法施行条例で定めます。
※「3 保護法施行条例の主な内容」の(5)を参照

(注1)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)に記録されるもの又は記録されたものをいいます。
(注2)「保有個人情報」とは、市の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市の職員が組織的に利用するものとして、市が保有している情報をいいます。
(注3)「行政機関等匿名加工情報」とは、個人情報ファイルを構成する保有個人情報について特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
(注4)「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいいます。
(注5)「個人情報ファイル簿」とは、個人情報ファイルごとに、(1)個人情報ファイルの名称、(2)個人情報ファイルを保有しようとする行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称、(3)個人情報ファイルの利用目的、(4)個人情報ファイルに記録される項目及び本人として個人情報ファイルに記録される個人の範囲、(5)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」といいます。)の収集方法、(6)記録情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨、(7)記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合にはその提供先、(8)開示請求、訂正請求及び利用停止の請求を受理する組織の名称及び所在地、(9)訂正請求及び利用停止の請求について特別の手続が定められているときはその旨などを記載した帳簿をいいます。
(注6)「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
(注7)「審査請求」とは、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある場合にすることができる行政庁に対する不服申立てをいいます。
 

2.保護条例と保護法の主な違い

保護条例と保護法の主な違いについては、別紙のとおりです。

3.保護法施行条例の主な内容

上記1の検討結果及び上記2(別紙)の内容を踏まえ、保護法施行条例には、条例で定める必要がある事項のほか、保護条例と保護法で取扱いが異なる事項であって、条例で独自の取扱いを定めることが許容され、かつ、現行の取扱いを継続し、又は現行と同様の取扱いとする必要があるものについて、下記のとおり定めることとします。

(1)保有個人情報の開示請求に係る手数料

保有個人情報の開示請求に係る費用負担については、今後も誰もが利用しやすい制度とするため、現行の保護条例による取扱いと同様に、手数料は無料とした上で、保有個人情報の開示に係る写しの交付等に係る実費を負担していただくこととします。

(2)公務員等の氏名の開示

保有個人情報の開示請求において、当該保有個人情報に公務員(国家公務員及び地方公務員をいいます。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報が含まれる場合、現行の保護条例では、市民に対する説明責任の観点から当該公務員の氏名は不開示情報から除き、開示する取扱いとしており、情報公開条例においても、公務員の職務遂行に係る情報のうち、当該公務員の氏名は非公開情報から除かれています。
一方、保護法では、国家公務員、独立行政法人等(注8)の職員、地方公務員及び地方独立行政法人の職員(以下「公務員等」といいます。)の氏名は不開示情報とされています。
現行の保護条例の考え方を継続するとともに、情報公開条例との整合性を図るため、公務員等の氏名を不開示情報から除外する旨を保護法施行条例で定めます。
(注8)「独立行政法人等」とは、独立行政法人及び保護法別表第1に掲げる法人をいいます。

(3)個人情報の開示請求に係る開示決定等の期限

(1) 保有個人情報の開示請求があった場合における開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示すること、又は全部を不開示とすることを決定することをいいます。)までの期限について、保護法では開示請求があった日から原則30日以内とされていますが、現行の保護条例による取扱いと同様に、開示請求があった日から原則14日以内とします。
(2) 特例延長(注9)をすることができる場合について、保護法では開示請求のあった日から60日(原則30日+通常延長(注10)30日)以内に開示請求に係る全ての保有個人情報について開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合とされています。
保護法施行条例では、上記(1)のとおり開示決定等の期限を開示請求があった日から原則14日以内とするため、特例延長をすることができる場合を開示請求のあった日から44日(原則14日+通常延長30日)以内に開示請求に係る全ての保有個人情報について開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合とします。

保護法と保護法施行条例の開示決定等の期限
  保護法 保護法施行条例(現行と同様)
原則 30日以内 14日以内
通常延長 30日以内 30日以内

(注9)「特例延長」とは、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、定められた期間内(保護法では開示請求があった日から60日以内、保護法施行条例では開示請求があった日から44日以内)にその全ての開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合に、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をするというものです。
(注10)「通常延長」とは、事務処理上の困難その他正当な理由により原則の期間(保護法では開示請求があった日から30日以内、保護法施行条例では開示請求があった日から14日以内)に開示決定等ができない場合に、開示決定等の期間を延長することができるものです(最大30日の延長が可能です。)。

(4)審議会への諮問

保護法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができることとされていることから、釧路市の個人情報保護制度を適正に運用していくため、次に掲げる場合について個人情報保護運営審議会に諮問することができることとします。
(1) 保護法施行条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 保護法の規定により市が講じなければならない、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のための必要かつ適切な措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 上記のほか、釧路市の機関(注11)において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用方法を定め、又は変更しようとする場合
(注11)「釧路市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいいます。

(5)運用状況の公表

釧路市では、現行の保護条例の規定に基づき、個人情報の開示請求件数などの個人情報保護制度に関する運用状況を取りまとめ、毎年度公表しています。
保護法では、国の機関である個人情報保護委員会が、毎年度各地方公共団体からの報告をとりまとめ、その概要を公表することとされていますが、現行の保護条例による取扱いを継続し、施行日以後においても釧路市における個人情報保護制度の運用状況を独自に公表することとします。

4.情報公開条例の改正

保護法及び保護法施行条例との整合性を図るため、次の点について情報公開条例を改正します。

(1)独立行政法人等及び地方独立行政法人の職員の氏名等の公開

現行の情報公開条例では、公務員の職務執行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名を非公開情報から除いていますが、保護法及び保護法施行条例における不開示情報の取扱いと整合性を図るため、施行日以後は公務員に加え、独立行政法人等及び地方独立行政法人の職員についても、その職名及び氏名を非公開情報から除くこととします。

(2)非公開情報の時限公開に関する通知の廃止

現行の情報公開条例では、公文書の公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されており、当該公文書の全部又は一部を公開しないこととした場合において、当該公文書が期間の経過により公開することができるようになることが明示できるときは、通知書にその旨を記載することとしていますが、保護法に基づく個人情報の開示決定等の取扱いとの整合性を図るため、施行日以後はその旨を通知書に記載せず、請求者から問い合わせがあった場合にお伝えすることとします。

(3)市が公文書の公開請求に対して何らの決定もしなかった場合の特例の廃止

現行の情報公開条例では、公文書の公開請求があった場合において市が情報公開条例に定める期間内に当該公文書を公開するかどうかの決定をしないときは、請求者が直ちに当該決定についての審査請求や取消訴訟の手続を行うことができるよう、請求に応じない旨の決定(非公開決定)があったものとみなすことができる旨を規定していますが、保護法に基づく個人情報の開示決定等の取扱いとの整合性を図るためこの取扱いを廃止します。
なお、施行日以後は、市が期間内に公文書の公開をするかどうかの決定をしないときは、請求者は、不作為(法令に基づく申請に対し何らの処分をもしないことをいいます。)についての審査請求をすることができることとなります。

5.意見募集要領

(1)意見募集期間

2023年(令和5年)1月6日(金曜日)~2023年(令和5年)2月6日(月曜日)

(2)資料の公表場所

釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当(釧路市役所本庁舎2階)、釧路市役所1階市政情報コーナー、各行政センター1階市政情報コーナー、各支所、市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出先

釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504(直通) ファクス:0154-23-5220

Eメール:shi-shiminkyoudou@city.kushiro.lg.jp

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 市民協働推進課 市民協働係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。