保育所等の利用者選考に係る「保育の優先利用基準」の見直しについてのご意見を募集します
募集期間:2022年(令和4年)10月17日(月曜日)~2022年(令和4年)11月17日(木曜日)
釧路市では、1つの保育所等※1に受入可能な児童数を超える利用希望があった場合、「保育の優先利用基準」※2に基づき、保護者の方の就労状況などから保育の必要性の程度を点数化し、点数のより高い世帯の児童を優先して選考しています。
このたび市では、下記のとおり基準の見直しを行うこととしましたので、基準の見直し案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については見直し案を修正するなど更に検討を進め、見直し後の基準については、2023年(令和5年)4月以降の保育所等の利用に係る選考から適用することを予定しております。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2022年(令和4年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
- ※1 認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業)をいいます。
- ※2 この基準は、保育所等の利用者の決定に係る審査基準に該当するため、市民意見提出手続(パブリックコメント)の対象となるものです。
(1) 保育の優先利用基準(見直し案)
「保育の優先利用基準(見直し案)」をご覧ください。
(2) 見直しの内容
1.選考過程の見直し(ランク区分による選考の廃止)
現行の基準では、保育の必要性の程度について、保護者の就労状況等に応じたランク区分(AからFまで)と基準点を設け、より上位のランクにある世帯の児童を優先して選考し、ランク区分が同一である場合には、基準点に世帯の類型に応じた調整点を加え、その合計がより高い世帯の児童を優先して選考することとしています。
見直し後の基準では、上記の選考過程のうち、ランク区分による選考を廃止することとします。
選考過程の比較
段 階 |
説 明 |
---|---|
第1段階 |
ランク区分による選考 |
第2段階(ランク区分が同一の場合) | 基準点と調整点の合計による選考 |
第3段階(基準点と調整点の合計が同点の場合) | 抽選により決定 |
段 階 |
説 明 |
---|---|
第1段階 | 基準点と調整点の合計による選考 |
第2段階(基準点と調整点の合計が同点の場合) | 同点時における優先順位に関する基準 (下記4をご参照ください。)による選考 |
2.基準点の見直し
ア 算定方法の変更
現行の基準では、世帯内の保護者全員の基準点を判定し、いずれか低い方の点数をその世帯の基準点とすることとしていますが、世帯における保育の必要性をより的確に評価するため、見直し後の基準では、世帯内の保護者全員の基準点を合算し、これを当該世帯の基準点とする取扱いに変更します。なお、ひとり親世帯など保護者が1人のみの世帯については、「保護者の基準点に100点を加算した点数」を世帯の基準点とすることとします。
イ 保護者の就労に関する点数区分の変更
在宅によるリモートワークなど、保護者の働き方が多様化している現状に鑑み、保護者の就労に関する点数区分を次のとおり変更します。
(ア) 「居宅外」と「居宅内」及び「自営業」と「内職」の区分を廃止し、就労形態による点差を設けないこととします。
(イ) 「1週間当たりの勤務日数と就労時間」による区分を「1か月当たりの就労時間」による区分に変更します。
3.調整点の見直し
ア 兄弟姉妹が通う保育所等の利用を希望する場合の点数の引上げ
多子世帯への支援充実のため、兄弟姉妹が在籍している保育所等の利用を希望する場合の点数を5点から100点へ引き上げます。
イ 地域型保育事業の卒園児が引き続き他の保育所等の利用を希望する場合の点数の引上げ
地域型保育事業(原則2歳までの児童が利用できる施設)の卒園後の他の保育所等の利用をより円滑に行うことができるように、地域型保育事業の卒園児が引き続き他の保育所等の利用を希望する場合の点数を10点から50点へ引き上げます。
ウ 保育を利用する時間帯以外に保護者が就労している場合の減点項目の削除
多様化する働き方に対応するため、夜間勤務する保護者が昼間の保育利用を希望する場合など、保育を利用する時間帯以外の時間に保護者が就労している場合の減点項目を削除します。
エ 祖父母と同居している場合の減点項目の削除
保護者本人の事由によってのみ保育の必要性の程度を判断することとし、65歳未満の就労していない祖父母と同居している場合の減点項目を削除します。
4.同点時における優先順位に関する基準の新設
基準点と調整点の合計が同点となった場合、現在は抽選(保護者によるくじ引き)により優先順位を決定していますが、保護者負担軽減の観点からこの決定方法を見直すこととし、基準点と調整点の合計が同点となった場合には、次の基準により優先順位を決定することとします。
優先順位 |
世 帯 状 況 |
---|---|
1 |
同一世帯の就学前の児童の人数が多い世帯 |
2 |
基準点が高い世帯 |
3 |
保育料算定の基準となる年度の市町村民税が非課税である世帯 |
4 |
保育料算定の基準となる年度の市町村民税所得割額が低い世帯 |
※ 上記の基準によっても優先順位を決定できない場合は、世帯の状況(ひとり親世帯、障がい者世帯である等)により決定します。
1 参考資料
2 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2022年(令和4年)10月17日(月曜日)~2022年(令和4年)11月17日(木曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市こども保健部こども育成課保育担当(釧路市役所防災庁舎3階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
ご意見の提出・問合先
釧路市こども保健部こども育成課保育担当
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541(直通) ファクス:0154-22-5674
Eメール:ko-hoiku@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。