小学生及び中学生の通院に係る医療費助成の拡大等に伴う釧路市子ども医療費助成条例等の一部改正についてのご意見を募集します
募集期間:2023年(令和5年)1月6日(金曜日)~2023年(令和5年)2月6日(月曜日)
釧路市では、条例により各種の医療費助成制度(注1)を設け、一定の要件に該当する市内居住者で、その生計を主として維持する方の所得が一定額を超えない方を対象として医療費(注2)の助成を行っています。
現行の18歳未満の子ども(注3)を対象とした医療費助成制度では、入院に係る医療費については自己負担額(注4)(食事療養標準負担額を除きます。)の全額を助成し、通院に係る医療費については未就学児にあっては自己負担額の全額を、小学生以上にあっては世帯の状況等が一定の要件に該当する場合についてのみ自己負担額の全額又は一部を助成しているほか、指定訪問看護に係る医療費についても自己負担額の一部を助成しています。
このたび市では、これからの未来を担う子どもたちに対する支援の充実を図るため、子ども医療費助成制度における所得制限を撤廃するとともに、小学生及び中学生の通院に係る医療費について、世帯の状況等にかかわらず一律に自己負担額の全額を助成対象とすること等の助成対象の拡大を行うこととし、各種の医療費助成制度について定めた関係条例の一部を下記のとおり改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例の改正案を修正するなど、更に検討を進め、最終的な改正案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2023年(令和5年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
(注1) 子どもを対象とする医療費助成制度の種類と主な対象者
助成制度の種類 | 主な対象者 |
---|---|
子ども医療費助成制度 | 18歳未満の子ども (下記のいずれかの助成制度の対象者を除く。) |
ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親家庭等における18歳未満の子ども及びその親 (下記の助成制度の対象者を除く。) |
重度心身障がい者医療費助成制度 | 身体障害者手帳(1・2級及び3級の一部)、療育手帳(A判定)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方 |
(注2)保険診療の対象となる医療に係る医療費に限ります。
(注3)18歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にある者を含みます。
(注4)国民健康保険法その他法律の規定により自己負担すべき額をいいます。
1 改正する条例(対応する医療費助成制度)
(1) 釧路市子ども医療費助成条例(子ども医療費助成制度)
(2) 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(ひとり親家庭等医療費助成制度)
(3) 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(重度心身障がい者医療費助成制度)
2 主な改正内容
(1) 子ども医療費助成制度における所得制限の撤廃
現行の子ども医療費助成制度には、児童手当と同様の所得制限があり、保護者の所得が基準額以上となる場合には助成の対象外としていますが、2023年(令和5年)8月診療分から、この所得制限を撤廃することとします。
(2) 小学生及び中学生の通院に係る医療費助成の拡大
2023年(令和5年)8月診療分から、小学生及び中学生の通院に係る医療費について、自己負担額の全額を助成対象とすることとします。
【小学生及び中学生の通院に係る医療費の助成後の負担(自己負担額-助成額)】
区 分 | 現 行 (2023年(令和5年)7月診療分まで) |
改正後 (2023年(令和5年)8月診療分以降) |
|
---|---|---|---|
子ども医療費 助成制度 |
小学生 中学生 |
助成対象外 | 負担なし (自己負担額の全額を助成) |
ひとり親家庭等 医療費助成制度 |
課税世帯:総医療費の1割 非課税世帯:負担なし |
||
重度心身障がい者 医療費助成制度 |
(3) 未就学児、小学生及び中学生の指定訪問看護に係る医療費助成の拡大
2023年(令和5年)8月利用分から、未就学児、小学生及び中学生の指定訪問看護に係る医療費について、自己負担額の全額を助成対象とすることとします。
【未就学児、小学生及び中学生の指定訪問看護に係る医療費の助成後の負担(自己負担額-助成額)】
区 分 | 現 行 (2023年(令和5年)7月利用分まで) |
改正後 (2023年(令和5年)8月利用分以降) |
|
---|---|---|---|
子ども医療費 助成制度 |
未就学児 小学生 |
総医療費の1割 | 負担なし (自己負担額の全額を助成) |
中学生 | 助成対象外 | ||
ひとり親家庭等 医療費助成制度 |
未就学児 小学生 中学生 |
総医療費の1割 | |
重度心身障がい者 医療費助成制度 |
3 参考資料(現行の条文)
4 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2023年(令和5年)1月6日(金曜日)~2023年(令和5年)2月6日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市こども保健部医療年金課医療給付担当(釧路市役所防災庁舎2階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
(4)意見の提出・問合先
釧路市こども保健部医療年金課医療給付担当
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526(直通) ファクス:0154-23-5411
Eメール:ir-iryoukyuuhu@city.kushiro.lg.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。