釧路市営住宅指定管理者の選定(令和7~令和11年度)
釧路市営住宅指定管理者について、釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年釧路市条例第22条)第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり選定しました。
1.公の施設の名称及び所在地
番号 |
団地名 |
所在地 |
棟数 |
管理戸数 |
管理駐車場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
白樺台 |
釧路市白樺台 |
67 |
560 |
381 |
2 |
益浦 |
釧路市益浦 |
2 |
60 |
60 |
3 |
興津 |
釧路市興津 |
6 |
190 |
190 |
4 |
春採 |
釧路市春採 |
16 |
305 |
305 |
5 |
武佐 |
釧路市武佐 |
44 |
629 |
30 |
6 |
緑ケ岡 |
釧路市緑ケ岡 |
11 |
344 |
344 |
7 |
鶴ケ岱 |
釧路市鶴ケ岱 |
5 |
70 |
70 |
8 |
宮本 |
釧路市宮本 |
2 |
52 |
52 |
9 |
柏木 |
釧路市柏木町 |
2 |
98 |
98 |
10 |
旭 |
釧路市旭町 |
2 |
188 |
- |
11 |
堀川 |
釧路市堀川町 |
4 |
165 |
50 |
12 |
松浦 |
釧路市松浦町 |
2 |
48 |
48 |
13 |
新川 |
釧路市新川町 |
5 |
311 |
- |
14 |
駒場 |
釧路市駒場町 |
3 |
120 |
- |
15 |
美原 |
釧路市美原 |
36 |
1,230 |
1,230 |
16 |
鳥取 |
釧路市鳥取南 |
1 |
40 |
40 |
17 |
大楽毛 |
釧路市大楽毛西 |
3 |
106 |
- |
18 |
芦野 |
釧路市芦野 |
7 |
210 |
210 |
19 |
春日 |
釧路市春日町 |
4 |
150 |
150 |
20 |
米町 |
釧路市米町 |
4 |
104 |
83 |
21 |
昭和 |
釧路市昭和中央 |
5 |
110 |
110 |
22 |
鳥取南 |
釧路市鳥取南 |
2 |
105 |
105 |
23 |
新川北 |
釧路市川北町 |
2 |
105 |
105 |
- 団地数 23団地
- 棟数 235
- 管理戸数 5,300
- 管理駐車場数 3,661
2.指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
一般財団法人釧路市住宅公社
釧路市黒金町7丁目5番地
3.指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
4.選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、一般財団法人釧路市住宅公社が、釧路市営住宅の指定管理者として最も適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として令和6年9月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
- 修繕、伐採剪定を職員が対応するなど経費削減に努めており、事業計画の確実な遂行が期待できる。
- これまでの経験・実績があり、安定した管理体制が期待できるとともに、入居者との距離が近く困難な課題解決はもとより、入居者目線でのより良い運営が期待できる。
- 職員の採用や人材育成、入居者の高齢化に伴う諸問題などについて改善を期待する。
5.申請団体数
1団体
6.選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、本施設の管理を行うに当たり最も適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 公平性の原則に立ち、入居者の良好な住環境の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書の内容が、市営住宅等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った市営住宅の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、合計点数に関わらず、指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 | 審査項目 | 配点 |
---|---|---|
入居者の良好な住環境の確保等の適正な管理 |
|
15点 |
施設の効用の発揮、サービスの向上 |
|
20点 |
管理経費の縮減等 |
|
25点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
15点 |
|
15点 | |
地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
10点 |
計 100点
7.選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8.選考過程
令和6年5月16日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
令和6年7月24日 第2回選定委員会(申請団体プレゼンテーション、指定管理者候補者の審査及び選定)
このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。