大規模運動公園体育施設他屋外体育施設の指定管理者の選定(令和7~11年度)
1 公の施設の名称及び所在地
【大規模運動公園体育施設】
- 名称 釧路市民球場
所在地 釧路市広里6番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民球場附属球場
所在地 釧路市広里6番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民テニスコート
所在地 釧路市広里19番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民サッカー場
所在地 釧路市広里6番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民陸上競技場
所在地 釧路市広里13番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民陸上競技場附属競技場
所在地 釧路市広里13番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民ゲートボール場
所在地 釧路市広里19番地(大規模運動公園内) - 名称 釧路市民ソフトボール場
所在地 釧路市広里21番地(大規模運動公園内)
【屋外体育施設】
- 名称 河畔野球場A
所在地 新釧路川緑地内(左岸側) - 名称 河畔野球場B
所在地 新釧路川緑地内(左岸側) - 名称 河畔野球場C
所在地 新釧路川緑地内(右岸側) - 名称 河畔野球場D
所在地 新釧路川緑地内(右岸側) - 名称 美原野球場
所在地 釧路市美原4丁目3番地(はんのき公園内) - 名称 鳥取野球場
所在地 釧路市鳥取北7丁目4番地(鳥取10号公園内) - 名称 星が浦野球場
所在地 釧路市星が浦大通4丁目7番地(星が浦中央公園内) - 名称 柳町テニスコート
所在地 釧路市暁町(柳町公園内) - 名称 愛国ニュータウンテニスコートA
所在地 釧路市美原1丁目(愛国緑地内) - 名称 愛国ニュータウンテニスコートB
所在地 釧路市美原2丁目(愛国緑地内) - 名称 河畔サッカー場A
所在地 新釧路川緑地内(左岸側) - 名称 河畔サッカー場B
所在地 新釧路川緑地内(右岸側) - 名称 柳町パークゴルフ場
所在地 釧路市柳町他(柳町公園内) - 名称 河畔パークゴルフ場
所在地 新釧路川緑地内(右岸側) - 名称 河畔サッカー場C
所在地 新釧路川緑地内(左岸側) - 名称 河畔ラグビー場
所在地 新釧路川緑地内(左岸側) - 名称 鳥取7号公園野球場
所在地 釧路市鳥取南5丁目13番地(鳥取7号公園内)
2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
名称 一般財団法人釧路市スポーツ振興財団
所在地 釧路市柳町1番1号
3 指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日
4 選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、一般財団法人釧路市スポーツ振興財団が大規模運動公園体育施設他屋外体育施設の指定管理者として最も適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として令和6年9月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
- 施設使用者への安全面の配慮がなされているほか、各競技における関係機関等との連携を図り、今後も効率的な施設管理・運営を行うことができる。
- これまでの競技施設としての運営のみならず、広く市民に使用してもらえるような自主事業の提案がなされており、業務仕様書を上回る効果的な使用促進策に期待する。
5 申請団体数
1団体
6 選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、本施設の管理を行うに当たり最も適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 市民の平等な使用の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書の内容が、本施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。
- 地域経済活性化への寄与、地域内雇用の確保など、地域への貢献が含まれるものであること。
- 上記以外に施設を管理運営をしていく上で、創意工夫がなされる見込みであること。
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、合計点数に関わらず、指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 |
審査項目 |
配点 |
---|---|---|
市民の平等な使用の確保等の適正な管理 |
|
10点 |
施設の効用の発揮、サービスの向上 |
|
30点 |
管理経費の縮減等 |
|
30点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
20点 |
地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
10点 |
計 100点
7 選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8 選考過程
- 令和6年5月20日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
- 令和6年7月19日 第2回選定委員会(申請団体プレゼンテーション、指定管理者の候補者の選定)
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