釧路フィッシャーマンズワーフ及び釧路市東港区北地区緑地指定管理者の選定(令和6~10年度)
1.公の施設の名称及び所在地
釧路フィッシャーマンズワーフ及び釧路市東港区北地区緑地
(釧路市錦町2丁目4番地及び釧路市北大通1丁目2番地)
2.指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社 釧路河畔開発公社
釧路市錦町2丁目4番地
3.指定期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
4.選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、株式会社釧路河畔開発公社が、釧路フィッシャーマンズワーフ及び釧路市東港区北地区緑地の指定管理者として適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として令和5年9月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
- 過去の経験を活かし改善しながら運営しており引き続き実施できる条件が整っている。
- 運営実績に基づいた事業計画であり、安定的な運営が見込まれる。
- 新たな市民の客層が増えており継続的に利用するための方策を検討してほしい。
5.申請団体数
1団体
6.選考基準
- 平等な利用 、入館 ・入場 の確保等及び災害時における施設の適正な管理運営ができること。
- 事業計画書の内容が、サービス向上等に努め、各施設の効 用をできるかぎり発揮するものであること。特に、フィッシャーマンズワーフMOOについては「市民と観光客との交流拡大と賑わいの創出」を十分に踏まえた管理運営業務(自主事業を含む。)が行われるものであること。EGGについては、フィッシャーマンズワーフMOOとの連携、利用促進を十分に踏まえた 管理運営業務が行われるものであること。
- 管理運営経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に 沿った各施設の管理運営を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
- 市民参加、地域経済への寄与、地域内雇用の確保が図られるものであること。特に現在の指定管理者の職員に対する継続雇用の考慮がなされるものであること。具体的な審
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、各審査項目において重大な問題がある場合には、合計点数に関わらず、指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 |
審査項目 |
配点 |
---|---|---|
平等な利用、入館・入場の確保及び災害時における施設の適正な管理運営 |
|
10点 |
施設の効用の発揮、サービス向上等 |
|
35点 |
管理運営経費の縮減 |
|
25点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
10点 |
|
10点 | |
市民参加、地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
10点 |
計 100点
7.選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び、申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8.選考過程
- 令和5年5月29日 第1回選定委員会(募集の方法及び選考基準の決定)
- 令和5年7月21日 第2回選定委員会(申請団体プレゼンテーション及び指定管理者の候補者の選定)
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