西港緑地、石油緩衝緑地、西港1号緑地及び西港2号緑地の指定管理者の選定
1 施設の名称及び所在地
- 西港緑地
釧路市西港1丁目25番29号 - 石油緩衝緑地
釧路市西港1丁目98番 - 西港1号緑地
釧路市西港1丁目99番 - 西港2号緑地
釧路市西港1丁目100番
2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社篠原園芸
釧路市花園町5番4号
3 指定期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
4 選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、株式会社篠原園芸が、西港緑地、石油緩衝緑地、西港1号緑地及び西港2号緑地の指定管理者として最も適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として令和2年9月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
- これまでの市発注等公共工事を担っており、業務全般の遂行に期待できる。
- 長年に渡る市内での営業実績があり、植栽管理や草刈業務の効率的な運営に期待したい。
- これまでの国・道の業務で培った経験を活かし、指定管理業務の遂行にあたられたい。
- 類似業務の業績多数あり適合している。
- 2年目以降の自販機設置の自主事業に取り組んで貰いたい。
5 申請団体数
1団体
6 選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、本施設の管理を行うに当たり最も適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 市民の平等な利用の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、または確保できる見込みがあること。
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、合計点数に関わらず、指定管理者の候補者に選定しないことがあるとしました。
選考基準 |
審査項目 |
配点 |
---|---|---|
市民の平等な利用の確保等の適正な管理 |
|
20点 |
施設の効用の発揮、サービスの向上 |
|
25点 |
管理経費の縮減等 |
|
25点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
10点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
10点 |
地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
10点 |
計 100点
7 選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8 選考過程
- 令和2年6月3日 第1回選定委員会会議(募集方法及び選考基準の決定)
- 令和2年7月31日 第2回選定委員会会議(申請団体プレゼンテーション、指定管理者の候補者の選定)
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