釧路市音別地域交流拠点施設指定管理者の選定(令和4~8年度)
1 公の施設の名称及び所在地
釧路市音別地域交流拠点施設
釧路市音別町本町1丁目51番地
2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
音別町商工会
釧路市音別町朝日2丁目18番地
3 指定期間
釧路市音別地域交流拠点施設条例(令和3年釧路市条例第26号)の施行の日から令和9年3月31日まで
4 選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、音別町商工会が、釧路市音別地域交流拠点施設の指定管理者として最も適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として令和3年12月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
- 音別地域のことを熟知し、地域に根差した活動を日常から展開してきた実績があり、地域と一体となった施設の有効活用が期待できる。
- 将来の発展形に対する意欲、新たな事業に取り組む姿勢が伺え、効果的な施設活用が期待できる。
- 地域の特産品の販売や賑わいづくりのためのアイディアを検討しており、経営観点に優れていることから、設置目的に沿った適切な管理運営が期待できる。
5 申請団体数
1団体
6 選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、本施設の管理を行うに当たり最も適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 市民の平等な利用の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書の内容が、本施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
- 地域経済活性化への寄与及び地域内雇用の確保をすること。
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、合計点数に関わらず、指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 |
審査項目 |
配点 |
---|---|---|
市民の平等な利用の確保等の適正な管理 |
|
10点 |
施設の効用の発揮、サービスの向上 |
|
25点 |
管理経費の縮減等 |
|
25点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
10点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
10点 |
地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
20点 |
計 100点
7 選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8 選考過程
- 令和3年11月4日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
- 令和3年11月12日 第2回選定委員会(申請団体プレゼンテーション及び指定管理者の候補者の選定)
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