釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等の指定管理者の選定
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等の指定管理者について、平成30年1月10日(水曜日)に開催しました指定管理選定委員会において、下記の団体を候補者として選定することに決定いたしました。
1.選定団体の名称及び事務所の所在地
- 施設名
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等 - 選定団体名
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンター運営協議会 - 選定団体の事務所所在地
釧路市貝塚1丁目7番15号
2.選定期間
2018年(平成30年)8月から2021年3月31日まで
3.選定理由
釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等は、地域住民及び地域住民で組織される団体の集会等の用に供する目的で設置された施設であり、当該施設の効用が最大限に発揮されるためには、管理運営に地域住民等が積極的に参加することが求められる。上記団体は、町内会を中心とした地域住民によって組織され、釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターを管理運営することを目的として設立された唯一の団体であるため、釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの指定管理候補者として平成30年2月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
4.申請団体数
1団体
5.選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、施設の管理を行うに当たり適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 市民の平等な利用の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
具体的な審査項目については、次のとおりとし、申請団体が、総合的に、施設の管理を行うに当たり適していると認めた場合、指定管理者の候補者として選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 | 審査項目 |
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市民の平等な利用の確保等の適正な管理 |
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施設の効用の発揮、サービスの向上 |
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管理経費の縮減等 |
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事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
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事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
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6.選考方法
指定管理者選定委員会において、申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
7.選考過程
- 平成29年12月18日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
- 平成30年1月10日 第2回選定委員会(指定管理者の候補者の選定)
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