釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等の指定管理者の選定について(令和2~5年度)

ページ番号1003001  更新日 2022年8月25日

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釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等の指定管理者について、令和2年1月7日(火曜日)に開催しました指定管理者選定委員会において、下記の団体を候補者として指名することに決定いたしました。

1 指定団体の名称及び事務所の所在地

  • 施設名
    釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等
  • 指名団体名
    釧路市共栄ふれあいセンター運営協議会
  • 指名団体の事務所所在地
    釧路市双葉町4番38号

2 指定期間

条例の改正の日(令和2年10月下旬を予定)から令和6年3月31日まで

3 指名理由

釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等は、地域住民及び地域住民で組織される団体の集会等の用に供する目的で設置された施設であり、当該施設の効用が最大限に発揮されるためには、管理運営に地域住民等が積極的に参加することが求められる。上記団体は、町内会を中心とした地域住民によって組織され、釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等を管理運営することを目的として設立された唯一の団体であるため、釧路市共栄ふれあいセンターの会館機能施設等の指定管理候補者として令和2年2月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。

4 申請団体数

1団体

5 選考基準

選考は、次の基準により行い、総合的に、施設の管理を行うに当たり適していると認める団体を指定管理候補者に選定することとしました。

  1. 市民の平等な利用の確保等の適正な施設の管理ができること。
  2. 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
  3. 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

具体的な審査項目については、次のとおりとし、申請団体が、総合的に、施設の管理を行うに当たり適していると認めた場合、指定管理者の候補者として選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、指定管理候補者に選定しないことがあることとしました。

選考基準

選考基準

審査項目

市民の平等な利用の確保等の適正な管理
  • ◎施設の目的や性質に応じた市民の平等な利用の確保(特定の団体等に有利又は不利になるような差別的扱いが不当になされるおそれがないか)
  • ◎施設管理における安全確保の手段、事故・災害時の対応
  • ◎施設の管理業務において取り扱う個人情報の管理体制の整備状況(指定管理者が個人情報を取り扱う業務を第三者へ委託する場合は、委託先の体制を含む。)
  • ◎施設利用状況等の管理業務に係る情報の把握・記録・保存等の情報管理及び情報公開の方法
  • ◎施設の管理業務及び施設内における自主事業と他事業との区分経理などの財務の仕組み
  • ◎関係法令等の遵守
施設の効用の発揮、サービスの向上
  • ◎各管理業務の実施方法
  • 利用の促進、利用者サービス向上の手段(他の関連施設や自主事業との連動による利用者の利便性向上等を含む。)
  • 利用者や周辺住民の苦情・要望等の反映の仕組みなどの整備状況
管理経費の縮減等
  • ◎市が指定管理者に支払うべき指定管理費の設定額とその妥当性
  • 管理経費を縮減させる効率的管理運営の取組み
  • ◎指定管理費以外の収入の設定額とその妥当性
  • 収入増のための効果的管理運営の取組みと利益の市への還元
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力
  • ◎団体の資産その他の経営規模及び能力などの団体の安定性・継続性・専門性
  • ◎同種又は類似の施設の管理運営の実績とその適正性・健全性
  • ◎団体の理念、社会的信用、代表者や責任者の意欲・熱意
  • 団体の運営における透明性や公正性(情報公開の仕組み、監査の体制や遵法管理の仕組みなどの整備状況)
  • 団体の環境保全の取組み、障がい者の雇用状況、社会貢献等の状況
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力
  • ◎施設の管理業務を行う人員配置及び責任体制、管理・監督体制
  • ◎施設の管理業務を行う人材の確保及び専門性、育成体制の状況、接遇
  • ◎指定管理者として負担すべきリスクへの対応

6 選考方法

指定管理者選定委員会において、申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。

7 選考過程

  1. 令和元年12月20日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
  2. 令和2年1月7日 第2回選定委員会(指定管理候補者の選定)

このページに関するお問い合わせ

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