釧路市音別町社会福祉会館指定管理者の選定(平成27~31年度)
1.公の施設の名称及び所在地
釧路市音別町社会福祉会館
釧路市音別町本町3丁目50番地
2.指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人釧路市社会福祉協議会
釧路市旭町12番3号
3.指定期間
平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
4.選定理由等
指定管理者選定委員会における審査の結果、社会福祉法人釧路市社会福祉協議会が、釧路市音別町社会福祉会館の指定管理者として最も適していると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として平成26年9月定例市議会に提案し、市議会の議決を得ました。
選定委員会における評価・意見など
地域福祉の中核を担っており、これまでの指定管理の実績が誠実、適正で次期指定管理者として適当。
利用促進、サービスの向上により力を入れてほしい。
5.申請団体数
1団体
6.選考基準
選考は、次の基準により行い、総合的に、本施設の管理を行うに当たり最も適していると認める団体を指定管理者の候補者に選定することとしました。
- 市民の平等な利用の確保等の適正な施設の管理ができること。
- 事業計画書の内容が、本施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
- 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
- 地域経済への寄与、地域内雇用等の仕組みを確保すること。
具体的な審査項目及び配点については、次のとおりとし、点数付けの結果に基づき、指定管理者の候補者を選定することとしました。
ただし、◎印の審査項目において問題がある場合には、合計点数に関わらず指定管理者の候補者に選定しないことがあることとしました。
選考基準 |
審査項目 |
配点 |
---|---|---|
市民の平等な利用の確保等の適正な管理 |
|
15点 |
施設の効用の発揮、サービスの向上 |
|
15点 |
管理経費の縮減等 |
|
25点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
20点 |
事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力 |
|
15点 |
地域経済への寄与、地域内雇用の確保等 |
|
10点 |
計 100点
7.選考方法
指定管理者選定委員会において、申請団体によるプレゼンテーション及び申請書類の審査を行った上で、上記の選考基準に基づき選考しました。
8.選考過程
- 平成26年6月3日 第1回選定委員会(募集方法及び選考基準の決定)
- 平成26年7月24日 第2回選定委員会(申請団体プレゼンテーション・指定管理者の候補者の選定)
このページに関するお問い合わせ
音別町行政センター 保健福祉課 保健福祉担当
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