釧路市環境審議会(令和6年度第2回 令和6年9月2日開催)

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会議名

令和6年度第2回 釧路市環境審議会

開催日時及び場所

令和6年9月2日(月曜日)午前10時00分~午前11時45分
釧路市役所 防災庁舎5階 災害対策本部室

主な議題

1 報告事項
(1)(仮称)釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例及び施行規則の概要について
(2)デコ活の取組みについて

2 その他 なし

結果

1 報告事項

(1)質疑応答あり
(2)質疑応答なし

2 その他 質疑応答なし

発言要旨(報告事項(1))

(委 員)抑制区域に、キタサンショウウオの保護に関して重要である市街化調整区域を入れるべきではないか。
(事務局)条例に抑制区域を設定するに当たり、法律でそれぞれ抑制に向けた根拠のある区域について、設定したもの。市街化調整区域は都市計画法や建築基準法などにおいても抑制するだけの法的根拠がないため、設定は難しい。
 キタサンショウウオの保護については、釧路市文化財保護条例など目的に沿った法令等で対応していくべきものと考えている。

(委 員)箕面市では、条例で市街化調整区域を禁止区域に設定しているが、釧路市はなぜできないか。
(事務局)法的な根拠も無く、土地所有者の了解も無い中での規制は難しいものと考えている。また、訴訟があったらどうするかを考える必要もある。

(委 員)ソーラーパネルが設置された後に、災害などで燃えてしまった場合、一気に燃え広がる懸念があり、条例の中に火災対策といった趣旨を入れるべきではないか。
(事務局)事業者における維持管理計画の策定義務を追加し、この中で火災も含めた災害発生時の対応を事業者において検討し、その内容を提出させることとしている。

(委 員)キタサンショウウオの他、希少な野生動植物や景観など、市として自然環境を守るという姿勢を分かりやすい形で示す必要があるのではないか。
(事務局)条例では、事前に希少生物の専門家に意見を聞くことを義務付ける他、この条例の制定とは別に、貴重な自然環境、希少な野生動植物を太陽光に限らず、様々な開発行為からどう守っていくかについて検討を進めており、自然保護を主語に した条例の制定を視野に新たな手法の検討も進めている。

(委 員)条例では、土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域のイエローゾーンを工作物等の設置に関して規制がないことから、抑制区域から外す方向であるが、ガイドライン等の中で残す方向であれば、市街化調整区域もそこに入れることが出来るのではないか。
(事務局)法的な根拠はないものの、ガイドラインに市街化調整区域を入れられるか検討していきたい。


(委 員)条例による効果としては、手続きの厳格化が図られ、条例違反があった際には、事業者名の公表がされる他、FIT(固定価格買取制度)の取消等となり経済的な利益が出なくなることによって事業が出来なくなるという理解で良いか。
(事務局)ご察しのとおり。

(委 員)指導助言、勧告、それと不同意という、一連の流れなどどのような手順を考えているか。
(事務局)市は、事業者からの「事前協議」を受け、その後、工事着手の60日前までに「届出」を受付、書類確認のうえ、同意または不同意を通知することとなる。不同意の基準としては、関係法令等の未確認や事前協議が行われないなど「事業に係る手続が不適切である場合」や「事業区域の全部または一部が抑制区域内に位置する場合」がある。不同意となった事業については、手続の不備等を是正するよう指導、助言及び勧告を実施し、それでもそのまま事業進行した場合、公表に至るという流れを想定している。
 また、同意した事業であっても、指導、助言及び勧告の10項目に該当した時点で是正するよう指導を実施し上記同様の流れとなるもの。詳細は今後整理していく。
 

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