入湯税の税率改定等に伴う釧路市税条例の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:2024年(令和6年)10月7日(月曜日)~2024年(令和6年)11月5日(火曜日)
入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場をいいます。)所在の市町村が環境衛生施設の整備や観光振興などの費用に充てるため鉱泉浴場の入湯客に課す目的税です。
釧路市ではこの入湯税について、本市の観光施策の充実を図るための財源確保を目的に、2015年(平成27年)4月から2025年(令和7年)3月までの特例措置として、法が定める標準税率以上の税率を課す超過課税を実施しています。
このたび市では、この特例措置を恒久化するとともに、超過課税による入湯税の税率を改定するため、入湯税の税率等について定めた釧路市税条例を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど、更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2024年(令和6年)11月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 条例改正に係る背景
(1) 現行の入湯税超過課税の概要
現在、2025年(令和7年)3月までの特例として実施している超過課税による入湯税の税率は以下のとおりです。
・一般の宿泊者1人1泊250円(標準税率は150円)
※ 現状、鉱泉浴場を有する登録ホテル・旅館は、阿寒湖温泉地区の一部の宿泊施設のみであり、超過課税による税率が適用されるのは当該宿泊施設の宿泊者のみとなります。
(2) 超過課税分の使途
入湯税の超過課税分(税率250円のうち標準税率を超える100円分)については、釧路市観光振興臨時基金に積み立て、これを超過課税の対象となる宿泊施設の所在する地区の観光振興事業の財源とすることとしています。
これまで阿寒湖温泉地区の宿泊施設において徴収した超過課税分については、同地区の国際観光地環境整備事業やおもてなし事業の実施に活用されています。(基金の活用実績については、添付の参考資料((2) 釧路市観光振興臨時基金の活用実績について)をご参照ください。)
(3) 超過課税の恒久化及び税率改定の経緯
昨年9月、入湯税の超過課税に係る特例措置が2025年(令和7年)3月末をもって終了するに当たり、阿寒湖温泉地区の宿泊事業者の方々から、観光まちづくりのために超過課税の継続を求める要望があり、市ではこの間、地元団体や有識者で構成する基金の活用に関する懇談会での意見などを踏まえながら、今後の入湯税の取扱いについて検討を進めてきました。
検討の結果、本市における観光産業の重要性やアドベンチャートラベルをはじめとする新たな観光需要への対応、入湯客の負担感などを総合的に勘案し、特例として実施する超過課税を恒久化し、併せて税率を改定することとしたものです。
2 改正内容
(1) 入湯税の税率の改正(第142条及び附則第24条関係)
2025年(令和7年)3月までの特例として実施している入湯税の超過課税を恒久化し、併せて同年4月以後の一般の宿泊者1人1泊に対する入湯税の税率を250円から300円に改定します。
なお、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館(現状では、阿寒湖温泉地区の一部の宿泊施設のみが該当します。)以外の宿泊施設における一般の宿泊者に対する軽減措置は継続することとし、当該宿泊者に適用される入湯税の税率は現行どおり(1人1泊150円)とします。
3 入湯税の超過課税分の使途
入湯税の超過課税分(改正後の税率300円のうち標準税率を超える150円分)については引き続き基金に積み立て、超過課税による税率が適用される宿泊施設が所在する地区の観光振興事業の財源として役立てます。
4 参考資料
5 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2024年(令和6年)10月7日(月曜日)~2024年(令和6年)11月5日(火曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市財政部市民税課税務係(市役所本庁舎1階)
・釧路市産業振興部阿寒観光振興課阿寒観光振興係(阿寒湖温泉支所2階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・鳥取支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
ダウンロード
意見の提出・問合先
ア 釧路市税条例の改正内容に関すること
釧路市財政部市民税課税務係
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513(直通) ファクス:0154-25-8530
Eメール:shi-zeimu@city.kushiro.lg.jp
イ 超過課税分の使途に関すること
釧路市産業振興部阿寒観光振興課阿寒観光振興係
〒085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号
阿寒湖温泉支所2階
電話:0154-67-2505(代表) ファクス:0154-67-2839
Eメール:ak-akankankou@city.kushiro.lg.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。