釧路市宿泊税条例についての意見募集結果について

ページ番号1015612  更新日 2024年11月21日

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 釧路市宿泊税条例(案)に対して、市民の皆様からご意見を募集しました結果について、ご意見の概要と市の考え方は下記のとおりです。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
 寄せられたご意見等について検討した結果、釧路市宿泊税条例(案)の修正は行わず原案どおりとして策定することとしました。

意見募集結果

案件名

釧路市宿泊税条例について

募集期間

令和6年10月7日(月曜日)~ 令和6年11月5日(火曜日)

意見の件数(意見提出者数)

1件(1人)

意見の取り扱い

  • 修正(案を修正するもの):0件
  • 既記載(既に案に盛り込んでいるもの):0件
  • 参考(今後の参考とするもの):0件
  • その他(意見として伺ったもの):1件

意見の受け取り

  • 電子メール:1人
  • 郵送:0人
  • ファクシミリ:0人
  • 直接持参:0人
市民等の意見の概要、件数及び意見に対する釧路市の考え方

市民等の意見の概要

件数

意見に対する釧路市の考え方

 宿泊税には賛成です。
 課税の趣旨・目的を概観しますと「観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため」とされています。
 であれば、市内に居住し勤務する市民へは課税をすることは趣旨・目的に合致しない場合があると思われます。
 事実として、釧路市釧路のホテルに宿泊することが多々あります。これは観光目的での宿泊ではなく、日頃の疲れを癒やす等の目的での宿泊です。
 これらを踏まえ、釧路市釧路の宿泊施設に限定して、市民(市内居住者、勤務者)への課税はするべきではないと考えます。
 ちなみに、阿寒湖温泉地区等のホテルに泊まる場合には、観光目的が含まれることが多いため、市民(市内居住者、勤務者)への課税は適当と考えます。
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【その他】

 釧路市の宿泊税につきましては、旅館・ホテル、簡易宿所、民泊施設への宿泊行為に対して課税する制度であり、税の公平性の観点から、居住地や宿泊目的に関わらず、原則として全ての宿泊者にご負担いただく制度としております。
 その上で、徴収した宿泊税の使途につきましては、二次交通の利便性向上のように旅行者の受入環境の充実に資する施策など、市内に住所を有する宿泊者や観光目的以外の宿泊者に対しても広く受益が及ぶ施策に充当することを想定しております。
 市といたしましては、引き続き、これらの制度の内容を皆さまにご理解いただけるよう努めてまいります。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。