建築基準法施行条例の一部を改正する条例及び建築基準法施行細則の一部を改正する規則についてのご意見を募集します。
募集期間:2024年(令和6年)12月27日(金曜日)~2025年(令和7年)1月27日(月曜日)
釧路市における建築物の構造の基準については、法令で定めるもののほか、建築基準法第40条の規定に基づき、本市における気候の特殊性などを踏まえて、建築基準法施行条例(以下「条例」といいます。)及び建築基準法施行細則(以下「規則」といいます。)により、必要な制限を附加しています。
このたび、建築基準法施行令(以下「施行令」といいます。)の一部が改正されたことに伴い、多雪区域(市内では阿寒地区のみが該当します。)内における木造建築物の構造に係る制限の附加に関し、下記2のとおり条例及び規則を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2025年(令和7年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 改正の背景
(1) 多雪区域内の木造建築物における柱の小径及び必要壁量に係る現行の基準
現行の施行令では、木造建築物において必要な柱の小径(以下「柱の小径」といいます。)や構造耐力上必要な軸組等(以下「必要壁量」といいます。)の基準として、「軽い屋根」「重い屋根」等の区分に応じて一定の数値を横架材の相互間の垂直距離や床面積に乗じて算定する旨を規定していますが、この施行令が定める基準には積雪によって建築物に加わる重さ(以下「積雪荷重」といいます。)が考慮されていません。
このため現行の条例においては、市内の木造建築物の屋根は金属葺きなどの「軽い屋根」が大多数であるところ、多雪区域内(阿寒地区)の木造建築物について柱の小径及び必要壁量を算定する際には、積雪荷重を加味するため、対象の建築物が「軽い屋根」であっても「重い屋根」の区分で算定を行うこととする制限を附加しています。
(2) 建築基準法施行令の一部改正
近年、木造建築物の仕様が多様化し、これまでよりも高い省エネ性能へのニーズが高まる中で、断熱材の増加や太陽光発電設備の設置等によって従来に比べて建築物の重量が大きくなってきています。
そのため、これまでの「軽い屋根」「重い屋根」等の区分による算定では適切な柱の小径や必要壁量を算定できないおそれがあるとして、国において施行令の一部改正が行われ、柱の小径及び必要壁量の算定については、建築物の仕様の実況に応じて国土交通省告示で定める算定式を用いることとする基準の見直しが行われました。(2025年(令和7年)4月1日施行)
なお、改正後の施行令の規定による上記の「国土交通省告示で定める算定式」においても、引き続き積雪荷重は考慮されていません。
(3) 条例等の改正の必要性
市では、上記(1)のとおり多雪区域内の木造建築物の構造に関し、積雪荷重を考慮して、施行令による基準を上回る制限を条例により附加しているところ、上記(2)のとおり当該制限の附加の前提となる施行令で定める基準の見直しが行われました。
このため、多雪区域内の木造建築物について、施行令の改正後においても引き続き、積雪荷重を考慮した適正な構造が確保されるよう下記2のとおり条例及び規則を改正することとしたものです。
2 主な改正内容
(1) 建築基準法施行条例の一部改正(第17条関係)
多雪区域内の木造建築物に係る柱の小径及び必要壁量の算定に当たっては、「積雪荷重への考慮」が必要である旨を明記します。
(2) 建築基準法施行細則の一部改正(条文の追加)
改正後の条例に規定する「積雪荷重への考慮」の具体的手法を規定します。
多雪区域内の木造建築物について、国土交通省告示で定める算定式(※)を用いて柱の小径及び必要壁量を算定する場合には、当該算定式における建築物に対する荷重の値(固定荷重と積載荷重の和)に、積雪荷重を加算することとします。
※ 具体の算定式については、「4 参考資料」(2)の2枚目及び3枚目をご参照ください。
現 行 | 改正後 | |
---|---|---|
施行令で定める基準内容 |
「軽い屋根」「重い屋根」等の区分に応じた 数値を用いて算定 |
建築物の仕様の実況に応じた により算定 |
条例に基づく制限の附加 (積雪荷重への考慮) |
「軽い屋根」であっても「重い屋根」の区分に 該当する数値を用いて算定 |
建築物の仕様の実況に応じた 固定荷重+積載荷重+積雪荷重 により算定 |
(3) 既存建築物の取扱い
既存の建築物を増改築する場合において、既存部分について構造耐力上の危険性が増大しないと認められるときは、当該既存部分には改正後の条例の基準(積雪荷重を考慮した柱の小径及び必要壁量に係る制限の附加)は、適用しないこととします。
(4) 経過措置
改正条例の施行の日(2025年(令和7年)4月1日を予定)から起算して1年を経過する日までに着工する建築物(※)については、改正前の条例に規定する柱の小径及び必要壁量の基準を適用することができることとします。
※ 地階を除く階数が2階以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下である延べ床面積が300平方メートル以内の木造建築物に限ります。
3 施工予定日
改正後の条例及び規則の規定は、いずれも2025年(令和7年)4月1日から施行する予定です。
4 参考資料
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(1) 建築基準法施行条例(現行の条文)(外部リンク)
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(2) 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準に関する補足資料 抜粋(国土交通省作成資料) (PDF 2.0MB)
5 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2024年(令和6年)12月27日(金曜日)~2025年(令和7年)1月27日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
釧路市住宅都市部建築指導課建築審査担当(釧路市役所本庁舎5階)
釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
各行政センター1階市政情報コーナー
各支所
釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp)
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容などを必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 建築審査係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4577 ファクス:0154-24-0581
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