釧路市立桜ケ岡保育園の廃止に伴う釧路市保育に関する条例及び釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します

ページ番号1015757  更新日 2024年12月27日

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募集期間:2024年(令和6年)12月27日(金曜日)~2025年(令和7年)1月27日(月曜日)

 釧路市立桜ケ岡保育園(以下「桜ケ岡保育園」といいます。)は、市内東部地区における公立の保育園として、地域において必要な保育の提供を行ってきましたが、現在、東部地区における保育ニーズは充足している状況にあり、また、将来見込まれる保育ニーズと民間保育施設における入所定員の動向などから、今後は、民間保育施設によって、保育ニーズは充足される見通しとなるなど、取り巻く環境が変化しています。
 市では、これらの状況を踏まえ、施設の在り方を検討した結果、2025年(令和7年)3月末をもって桜ケ岡保育園を廃止することとし、桜ケ岡保育園の設置等について定めた釧路市保育に関する条例及び釧路市保育に関する条例施行規則を改正することとしましたので、この改正案について、皆さんのご意見を募集します。
 お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
 また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2025年(令和7年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
 

1 改正内容

(1)釧路市保育に関する条例の一部改正

条例中、釧路市立桜ケ岡保育園に関する規定を削除します。(第3条第2項関係)

(2)釧路市保育に関する条例施行規則の一部改正

規則中、釧路市立桜ケ岡保育園に関する規定を削除します。(第2条関係)

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

募集期間:2024年(令和6年)12月27日(金曜日)~2025(令和7年)1月27日(月曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 釧路市こども保健部こども育成課保育係(釧路市役所防災庁舎3階)
  • 釧路市立桜ケ岡保育園
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
 

ご意見の提出・問合先

釧路市こども保健部こども育成課保育係
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541(直通) ファクシミリ:0154-22-5674
Eメール:ko-hoiku@city.kushiro.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。