高校生等の通院及び指定訪問看護に係る医療費助成の拡大に伴う釧路市子ども医療費助成条例等の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1014400  更新日 2024年4月26日

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募集期間:2024年(令和6年)4月26日(金曜日)~2024年(令和6年)5月27日(月曜日)

 釧路市では、条例により各種の医療費助成制度(注1)を設け、一定の要件に該当する市内居住者を対象として医療費(注2)の助成を行っており、このうち高校生等(注3)に係る医療費については、入院に係る自己負担額(注4)の全額を、通院及び指定訪問看護に係る自己負担額については、その一部を助成対象としています。
 このたび市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境づくりを進めるため、高校生等の通院及び指定訪問看護に係る医療費についても、世帯の状況等にかかわらず一律に自己負担額の全額を助成対象とすることとし、その速やかな実施を検討した結果、事業に必要な環境が整う2024年(令和6年)11月診療分から助成を開始することとしました。
 これに伴い、各種の医療費助成制度について定めた関係条例の一部を下記のとおり改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例の改正案を修正するなど、更に検討を進め、最終的な改正案を釧路市議会に提案する予定です。
 また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2024年(令和6年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

(注1)主な医療費助成制度の種類とその主な対象者

助成制度の種類

主な対象者

子ども医療費助成制度

18歳以下の子ども
(下記のいずれかの助成制度の対象者を除く。)
ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等における18歳以下の子ども及びその親
(下記の助成制度の対象者を除く。)
重度心身障がい者医療費助成制度 身体障害者手帳(1・2級及び3級の一部)、療育手帳(A判定)又は精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方

(注2)保険診療の対象となる医療に係る医療費に限ります。
(注3)15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にある者をいいます。
(注4)国民健康保険法その他法律の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額を除きます。)をいいます。
 

1 改正する条例(対応する医療費助成制度)

 (1) 釧路市子ども医療費助成条例(子ども医療費助成制度)
 (2) 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(ひとり親家庭等医療費助成制度)
 (3) 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(重度心身障がい者医療費助成制度)

2 主な改正内容

 2024年(令和6年)11月診療分から、高校生等の通院及び指定訪問看護に係る医療費について、自己負担額の全額を助成対象とすることとします。

【高校生等の通院及び指定訪問看護に係る医療費の助成後の負担(自己負担額-助成額)】

区 分

現 行
(2024年(令和6年)10月診療分まで)

改正後
(2024年(令和6年)11月診療分以降)

子ども医療費

助成制度

助成対象外

負担なし

(自己負担額の全額を助成)

ひとり親家庭等
医療費助成制度

課税世帯:総医療費の1割

非課税世帯:負担なし

(指定訪問看護にあっては総医療費の1割)

重度心身障がい者
医療費助成制度

※ 上記の改正により、2024年(令和6年)11月診療分以降は、市内に居住する18歳以下の子ども(18歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にある者をいいます。)の通院、入院及び指定訪問看護に係る医療費については、世帯の状況等や年齢にかかわらず、自己負担額の全額が助成の対象となるものです。

 

3 参考資料(現行の条文)

4 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2024年(令和6年)4月26日(金曜日)~2024年(令和6年)5月27日(月曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 釧路市こども保健部医療年金課医療給付係(釧路市役所防災庁舎2階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)

(3) 意見の提出方法

 意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
 ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
 ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
 (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。

(4)意見の提出・問合先

釧路市こども保健部医療年金課医療給付係
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526(直通) ファクス:0154-23-5411
Eメール:ir-iryoukyuuhu@city.kushiro.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。