新型コロナウイルス感染症に伴う法定予防接種

ページ番号1005105  更新日 2023年12月27日

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予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。
予防接種は「不要不急」ではありませんので、遅らせずに接種期間内に早めに接種をしましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響により定期接種の機会を逸した場合について

新型コロナウイルス感染症の罹患、濃厚接触者への該当による健康観察、および外出自粛等のため、規定の時期に定期接種ができなかった方については、期限を過ぎて接種した予防接種も定期予防接種として認められる場合がありますので、接種前に健康推進課へご相談ください。

対象者

  • 新型コロナウイルス感染症に罹患した方
  • 濃厚接触者等に該当し、外出制限の対象となった方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛をしていた方

手続きの流れ

  1. 申請
    接種を希望される方は、接種前に釧路市健康推進課にご連絡ください。
  2. 認定
    定期接種の期間内に接種ができなかった理由や内容を聞き取り、新型コロナウイルス感染症の影響により接種機会を逸したと判断した場合、「特例措置予防接種について」という書類を発行いたしますので、接種日当日に医療機関に持参してください。

※既に自己負担により接種された方は、償還払いの対象となる場合がありますので、釧路市健康推進課にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。