風しん抗体検査・予防接種(風しんの追加的対策)

ページ番号1005106  更新日 2025年4月23日

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令和7年度以降の特例措置について

  • 特例措置について

 風しんの追加的対策については、令和6年度末をもって終了しましたが、厚生労働省から通知があり、ワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった対象者については、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えないことが示されました。今回の特例措置は、令和6年度末までに抗体検査を実施し、その抗体が不十分であった方のみが対象となります。

<対象者について>

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市町村長が認める者(※)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。

※対象者の方には案内を送付する予定です。

<対象期間について>

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

実施医療機関

医療機関名 住所 電話番号
市立釧路総合病院 春湖台1-12 41-6121
市立釧路国民健康保険阿寒診療所 阿寒町中央1-7-8 66-3031
市立釧路国民健康保険音別診療所 音別町中園2-97-1 01547-6-2150

 

風しんとは

風しんは、感染者の飛まつ(唾液のしぶき)などによって他の人にうつる、感染力が強い感染症です。妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、出生児が先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障害が出ること)になる可能性があります。

どうして抗体検査を受けるの?

対象となった男性(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ)は、公的な風しんの予防接種を受ける機会がなく、他の世代に比べて抗体保有率が低く(約80%)なっており、発生およびまん延を予防するための対策が必要となっています。
既に抗体が十分にある方は予防接種を受ける必要がなく、ワクチンを効率的に活用するため、まずは抗体検査により、十分な抗体があるか調べることになっています。抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方が、予防接種法に基づく定期接種の対象になります。

料金

無料となります。

持ち物

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 抗体検査結果通知(予防接種時)※令和6年度までのもの
  • 過去に送付したクーポン券
    ※有効期限が令和7年2月と記載されているクーポン券は、そのまま令和9年3月末までお使いいただけます
  • 後日郵送予定の案内文書

注意事項

クーポン券は、予防接種の接種日時点で住民票のある市区町村が発行したもののみが有効です。そのため、他市区町村に転出した場合は、釧路市が発行したクーポン券は使用できませんので廃棄してください。転入後のクーポン券の再発行については、転入先の市区町村にお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。