予防接種に係る健康被害救済制度
健康被害救済制度の概要
健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
※任意接種の場合は医薬品医療機器総合機構(PMDA)における、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
給付の種類 |
備考 |
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医療機関で医療を受けた場合 |
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医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |
障害が残ってしまった場合 |
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障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
亡くなられた場合 |
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死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。 |
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、被接種者からの救済の「請求日」、被接種者の「接種日」、接種が「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
なお、新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の審査結果等は以下をご覧ください。
救済の「請求日」について
- 救済を受けようとする被接種者からの救済の「請求日」が令和6年3月31日以前である場合には、全て予防接種法上の特例臨時接種として実施された接種に伴う健康被害に係る請求であることから、同法による予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、予防接種法第16条第1項(A類疾病に係る定期の予防接種等。「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種または臨時の予防接種をいう(同法第2条第6項))に規定する給付となります。
被接種者の「接種日」について
- ここでいう被接種者の「接種日」とは、被接種者が救済を求める原因となった接種の接種日のことです。このため、例えば、同一人が複数回の接種を経験している場合は、必ずしも直近の接種日が基準となるとは限らず、被接種者が救済を求める健康被害が生じたと主張する接種の接種日で判断します。
- 被接種者の「接種日」が令和6年3月31日以前である場合には、救済の「請求日」が令和6年4月1日以降であったとしても、全て予防接種法上の特例臨時接種として実施された接種に伴う健康被害に係る請求であることから、同法による予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、同法第16条第1項に規定する給付となります。
接種が「定期接種か否か」について
- 救済を求める原因となった接種が「定期接種」として行われたものである場合は、予防接種法による予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、同法第16条第2項(B類疾病に係る定期の予防接種)に規定する給付となります。
- 救済を求める原因となった接種が「任意接種」として行われたものである場合は、予防接種に基づかない接種であることから、PMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。給付の範囲は、PMDA法第16条第1項(副作用救済給付)に規定する給付となります。
給付の流れ
〈参考資料〉
令和6年3月31日以前に新型コロナワクチンを接種した日を対象とした場合
〈給付の流れ〉
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、本市に提出(申請)します。
2.本市は、提出された申請書類の確認を行った後に「釧路市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を北海道を通して国へ送付します。
3.国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」に諮問し、答申を受け北海道を通じて本市に審査結果を通知(認定・否認)します。
4.国からの審査結果を受けて、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。
令和6年4月1日以降から新型コロナワクチンを接種した日を対象とした場合
定期接種の場合
救済を求める原因となった接種が「定期接種」として行われたものである場合は、予防接種法によるB類疾病に係る定期の予防接種に規定する給付となります。
よって、令和6年3月31日までに新型コロナワクチン接種を完了した場合の給付の流れと同様となります。
任意接種の場合
救済を求める原因となった接種が「任意接種」として行われたものである場合は、予防接種法に基づかない接種であることからPMDA法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
よって、下記のような給付の流れとなります。
〈独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」という)による給付の流れ〉
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、PMDAに提出(申請)します。
※各都道府県及び市町村を経由する必要はありません。
2.PMDAにおいて、当該事例を調査し必要な請求書類を整備します。
3.PMDAが厚生労働大臣に対して判定の申出を行います。
4.厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定部会に意見聴取を行い、救済給付の請求のあった者に係る疾病、障害または死亡が、副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定を要する事項について、医学・薬学的知見等を踏まえた専門的観点から調査審議します。
5.調査審議結果を踏まえて厚生労働大臣が判定を行い、PMDAに判定結果を通知します。
給付の内容
臨時接種及びA類疾病に係る定期の予防接種に規定する給付
給付の種類 | 説明 | 支給額(A類・臨時) |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 ※薬の容器や差額ベッド等保険適用外のものは給付対象外です。 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 1か月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円 |
障害児養育年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
1級 1,617,600円 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 |
1級 5,175,600円 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 |
45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの。 |
1級 846,200円 2級 564,200円 |
※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
B類疾病に係る定期の予防接種に規定する給付
給付の種類 | 説明 | 支給額(B類・定期)※請求期限あり |
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医療費・医療手当(月額) (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 (入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害年金(年額) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) | 1級 2,875,200円 2級 2,299,200円 |
遺族年金(年額) |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 |
2,514,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | 7,542,000円 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | A類疾病の額に準ずる。 |
※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は請求があった日の属する月の翌月です。
※B類疾病の請求期限
医療費:該当医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
PMDA法 副作用救済給付に規定する給付
給付の種類 | 説明 | 支給額(任意接種) |
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医療費 | 副作用による疾病の治療(※1)に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)を実費補償するものです(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による)。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) |
副作用による疾病の治療(※1)に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです。 |
1か月の間に |
障害児養育年金(年額) | 副作用により一定程度の障害の状態(※2)にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです。 | 1級 898,800円 2級 718,800円 |
障害年金(年額) |
副作用により一定程度の障害の状態(※2)にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです。 |
1級 2,875,200円 |
遺族年金(年額) | 生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです(最高10年間を限度とする)。 | 2,514,000円 |
遺族一時金 |
生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです。 |
7,542,000円 |
葬祭料 |
副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。 |
212,000円 |
※1:医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。
※2:障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヵ月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定める1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の対象となります。
- その他
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給付の対象となるのは、医薬品等の副作用による疾病に関するものであって、原疾患に関するものではありませんので、ご注意ください。
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医薬品等の副作用であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能です。
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「障害年金と障害児養育年金」、「遺族年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。
申請方法等
特例臨時接種及び定期接種の場合
請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記提出先(申請先)へ郵送してください。
※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
必要書類
下記「必要書類」からご参照ください。
提出方法
郵送により提出してください。
〈提出先〉
〒085-8505
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所防災庁舎 健康推進課
任意接種の場合
医薬品副作用被害救済制度に係る救済請求の場合、居住していた地域にかかわらず、請求を行おうとする者が、下記の送付先に対して、必要書類を提出して請求を行います。
各都道府県及び市町村を経由する必要はありません。
【送付先】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
健康被害救済部給付課 副作用給付第一係
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
(※書類の受付窓口は設置していないため、必ず郵便等で送付する)
必要書類
特例臨時接種及び定期接種の場合
給付の種類 | 必要書類 | |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 ※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治療・終診したものの場合 |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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死亡一時金 |
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遺族年金 |
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遺族一時金 |
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葬祭料 |
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※同時請求する場合、重複する書類は省略可能です。
※「医療費・医療手当請求書」「受診証明書(認定申請用)」「様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要)」「障害児養育年金請求書」「診断書」「障害年金請求書」「死亡一時金請求書」「葬祭料請求書」等については、下記の厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」からダウンロードすることができます。
任意接種の場合
医薬品副作用被害救済制度に係る救済請求の場合、請求書類については、PMDAの救済窓口(以下「PMDA相談窓口」という)又は下記のPMDAのホームページをご覧ください。
電話 0120-149-931
(受付時間:午前9時から午後5時まで/月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く))
注意事項等
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに1年以上の期間を要する場合があります。
- 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
- 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。