骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成

ページ番号1005114  更新日 2022年9月28日

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骨髄移植等の医療行為により、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方が、任意で再接種を行った場合の費用について、全額又は一部を助成します。
再接種にあたっては、事前に申請手続き等が必要ですので、健康推進課までお問い合わせください。

対象者

次の1~3のいずれにも該当する釧路市民の方

  1. 骨髄移植等その他の医療行為により、既に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方
  2. 予防接種を受ける日において20歳未満の方
  3. 令和2年4月1日以降の再接種であること

助成の対象となる予防接種

次の1~3のいずれにも該当するもの

  1. 予防接種法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること
  2. 予防接種実施規則の規定によるワクチンであること
  3. 移植前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること

助成方法

償還払い。(医療機関に一旦全額お支払いいただいた後、本市より一部助成)
ただし、助成金額には上限があります。

手続きの流れ

原則、再接種前の申請が必要です。健康推進課に一度ご相談ください。
そのうえで、下記書類を提出してください。

申請書類

母子健康手帳等の定期予防接種の接種歴が確認できる書類

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。