固定資産評価審査申出制度

ページ番号1003973  更新日 2024年4月27日

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審査申出制度の概要

1 固定資産評価審査委員会とは

固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するために、地方税法第432条に基づき設置された独立機関です。釧路市固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て市長が選任した5人の委員で構成され、さらに3人の委員で構成する合議体で審査を行います。

2 審査の申出ができる人

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)又はその代理人に限られます。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は申出をすることができません。

  • ※ 固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
  • ※ マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出ができます。

3 審査の申出ができる事項

土地及び家屋については、令和6年度、令和9年度、令和12年度・・・と、3年に1度、評価額の見直しを行いますが、この見直しを行う年度を「基準年度」といいます。
基準年度以外の年度(令和7年度、令和8年度、令和10年度、令和11年度など)については、基準年度の価格が据え置かれるため、次の場合についてのみ、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分合筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や家屋の増改築や土地の地目変換等によって価格が変わった場合
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
  3. 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象外)又は地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  • ※ 償却資産については、年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
  • ※ 審査委員会への審査申出は、登録価格(評価額)に限定されています。
    税金のことや台帳登録事項(価格以外のもの)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。

4 審査の申出ができる期間

審査申出書は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(釧路市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までに提出してください(郵送の場合は消印の日付を申出日とします)。

  • ※ 年度途中で評価額が修正された場合は、その通知を受けた日から3か月後までに提出してください。
  • ※ 審査申出をされた場合であっても、固定資産税は期限内に納付してください。

5 お問合せ、審査申出書の提出先

釧路市固定資産評価審査委員会事務局
釧路市 財政部 市民税課 税務係内

  • ※ 審査申出に当たっては、必ず、下記の「審査申出のしおり」をご覧いただくとともに、釧路市役所資産税課(電話0154-23-5198)において、評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
  • ※ 申出書等の様式は、下記からダウンロードすることもできます。

関連情報

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。