課税標準の特例

ページ番号1003968  更新日 2026年7月8日

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課税標準の特例-抜粋
対象資産 取得等時期

適用条項

法:地方税法

条例:釧路市税条例

特例割合
内航船舶(外航船舶、準外航船舶以外の船舶で、遊覧船、遊漁船等を除く)  
  • 法第349条の3第5項
1/2
水質汚濁防止法に規定する特定施設等の汚水又は廃液の処理施設(更新施設は除く) 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 法附則第15条第2項第1号
  • 条例附則第10条の2第1項
1/2
公共下水道を使用する者が設置した除害施設(更新施設は除く) 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 法附則第15条第2項第5号
  • 条例附則第10条の2第2項
4/5
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づき取得等をした津波対策用償却資産 平成28年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 法附則第15条第20項
  • 条例附則第10条の2第3項

当初4年度分

1/2

津波防災地域づくりに関する法律に係る指定避難施設の用に供する指定避難施設避難用部分 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 法附則第15条第21項第1号
  • 条例附則第10条の2第4項

指定避難施設として指定された日から、当初5年度分

2/3

津波防災地域づくりに関する法律に係る協定避難施設の用に供する協定避難用部分(警戒区域内に存する施設) 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 法附則第15条第21項第2号
  • 条例附則第10条の2第5項

管理協定締結後、当初5年度分

1/2

津波防災地域づくりに関する法律に係る協定避難施設の用に供する協定避難用部分(警戒区域内に建設予定施設又は建設中施設) 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 法附則第15条第21項第3号
  • 条例附則第10条の2第6項
管理協定締結後、当初5年度分 1/2
津波防災地域づくりに関する法律に係る指定避難施設に附属する指定避難用償却資産 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 法附則第15条第22項第1号
  • 条例附則第10条の2第7項
取得した日の翌年から、当初5年度分
2/3
津波防災地域づくりに関する法律に係る協定避難施設の用に供する償却資産 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 法附則第15条第22項第2号
  • 条例附則第10条の2第8項
取得した日の翌年から、当初5年度分
1/2

再生可能エネルギー発電設備

  • 太陽光発電(1,000kW未満)
  • 風力発電(20kW以上)
  • 地熱発電(1,000kW未満)
  • バイオマス発電(10,000kW以上~20,000kW未満)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 法附則第15条第25項第1号 イ、ロ、ハ、ニ(改正前)
  • 条例附則第10条の2第9項、10項、11項、12項(改正前)

当初3年度分

2/3

再生可能エネルギー発電設備

(特定バイオマス発電設備)

  • 10,000kW以上~20,000kW未満

※バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 法附則第15条第25項第2号(改正前)
  • 条例附則第10条の2第13項(改正前)

当初3年度分

6/7

再生可能エネルギー発電設備

  • 太陽光発電(1,000kW以上)
  • 風力発電(20kW未満)
  • 水力発電(5,000kW以上)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 法附則第15条第25項第3号 イ、ロ、ハ(改正前)
  • 条例附則第10条の2第14項、15項、16項(改正前)

当初3年度分

3/4

再生可能エネルギー発電設備

  • 水力発電(5,000kW未満)
  • 地熱発電(1,000kW以上)
  • バイオマス発電(10,000kW未満)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 法附則第15条第24項第4号 イ、ロ、ハ(改正前)
  • 条例附則第10条の2第17項、18項、19項(改正前)

当初3年度分

1/2

再生可能エネルギー発電設備

  • 太陽光発電(ペロブスカイト太陽電池)
  • 水力発電(5,000kW未満)
  • 地熱発電(1,000kW以上)
  • バイオマス発電(10,000kW未満)
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
  • 法附則第15条第24項第1号 イ、ロ、ハ、ニ
  • 条例附則第10条の2第9項、10項、11項、12項

当初3年度分

1/2

再生可能エネルギー発電設備

  • 風力発電:洋上風力(再エネ海域利用法)

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

  • 法附則第15条第24項第2号
  • 条例附則第10条の2第13項

当初3年度分

3/5

再生可能エネルギー発電設備

  • 風力発電

 洋上風力(港湾法)

  • 陸上風力(温対法・農山漁村再エネ法)

 地熱発電(1,000kW未満)

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

  • 法附則第15条第24項第3号 イ、ロ
  • 条例附則第10条の2第14項、15項

当初3年度分

2/3

再生可能エネルギー発電設備

  • 水力発電(5,000kW以上~30,000kW未満)

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

  • 法附則第15条第24項第4号
  • 条例附則第10条の2第16項

当初3年度分

3/4

水防法に規定する地下街等の浸水防止用設備 平成29年4月1日から令和11年3月31日まで
  • 法附則第15条第27項
  • 条例附則第10条の2第17項

当初5年度分

2/3

家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日以降分対象
  • 法349条の3第27項
  • 条例第61条の2第1項
1/2
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日以降分対象
  • 法349条の3第28項
  • 条例第61条の2第2項
1/2
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産 平成29年4月1日以降分対象
  • 法349条の3第29項
  • 条例第61条の2第3項
1/2
特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域内にある土地 令和4年4月1日から令和10年3月31日まで
  • 法附則第15条第40項
  • 条例附則第10条の2第18項

当初3年度分

3/4

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備)

 

 

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
  • 法附則第15条第44項(改正前)

当初3年度分 1/2

※賃上げ表明を行った場合

令和6年3月31日までに取得した設備→当初5年度分 1/3

令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備→当初4年度分 1/3

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備)

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

  • 法附則第15条第42項

当初3年度分

1/2

※賃上げ表明1.5%以上を行った場合

当初3年度分

1/4

※賃上げ表明3.0%以上を行った場

修繕等を含む一定の大規模な工事が行われたマンション

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事を完了したもの
  • 法附則第15条の9の3第1項
  • 条例附則第10条の2第23項
長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された翌年度分 1/3
バリアフリー改修が行われた特別特定建築物 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに政府の補助を受けて改修工事を実施したもの
  • 法附則第15条の11第1項
  • 条例附則第10条の2第21項

当初3年度分

1/2

  • *適用条項中、「条例第61条の2」及び「条例附則第10条の2」と記載のあるものは、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)
  • *再生可能エネルギー発電設備のうち、平成28年4月1日以降に新たに取得された太陽光発電設備においては、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備が該当となります。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定を受けた発電設備は対象になりません。
  • *先端設備等導入計画について、詳しくは市産業振興部産業推進室のホームページをご覧ください。
  • *この他にも、法で定められている特例がありますのでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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