住宅用家屋の減額措置
- 新築住宅に対する減額措置
- 大規模修繕工事マンションに対する減額措置
- 住宅耐震改修に伴う減額措置
- 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
- 住宅の省エネ改修に伴う減額措置
- 認定長期優良住宅に対する減額措置
- サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置
1.新築住宅に対する減額措置
一定の条件を満たす住宅については、次のとおり固定資産税が一定期間減額されます。
(1)減額する固定資産税
居住部分の120平方メートルまでに相当する税額を2分の1に減額
(2)減額する期間
- 一般の住宅(b以外の構造のもの)→新築後3年間
- 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅→新築後5年間
2. 大規模修繕工事マンションに対する減額措置
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「長寿命化工事」)を行った場合、工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額となります。
(1)要件
- 建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
a. 管理計画認定マンション
b. 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション - 長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に実施していること
- 長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金が確保されていること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
※要件については、市住宅都市部建築指導課指導防災担当(直通31-4569)へお問い合わせください。
(2)減額する固定資産税
居室面積1戸(上限100平方メートル、共有部分含む)につき、相当する税額の3分の1を減額
(地域決定型地方税制特例措置「通称:わがまち特例」)
(3)減額を受けるための手続き
関係書類を添付し、原則として3ヶ月以内に申告してください。
a.b 共通
- 大規模修繕工事マンションに係る固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
- 大規模の修繕等証明書
建築士、又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの - 過去工事証明書
建築士、又はマンション管理士が発行したもの
a. 管理計画認定マンションのみ
- 修繕積立金引上明細書
建築士、又はマンション管理士が発行したもの - 管理計画の認定通知書、又は変更認定通知書の写し
市住宅都市部建築指導課指導防災担当(直通31-4569)へお問い合わせください。
b. 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのみ
- 助言・指導内容実施等証明書
市住宅都市部建築指導課指導防災担当(直通31-4569)へお問い合わせください。
(4)申告書のダウンロード
大規模修繕工事マンションに係る固定資産税減額申告書は下記からダウンロードできます。
⇒大規模修繕工事マンションに係る固定資産税減額申告書
⇒国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)
3.住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が翌年度から一定期間減額されます。
(1)減額する固定資産税
住宅1戸当たり120平方メートルまでに相当する税額を2分の1減額
(2)減額する期間
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修→1年度分
※平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修し、長期優良住宅の認定を受けた住宅は税額を3分の2減額 - 「a」かつ「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅→2年度分
※平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修し、長期優良住宅の認定を受けた住宅は税額を1年目3分の2減額、2年目2分の1減額
(3)減額を受けるための手続き
登録された建築士事務所に属する建築士等が発行する、現行の耐震基準に適合した工事で、その費用が50万円超であることの証明書を添付し、原則として改修後3ケ月以内に申告してください。
※長期優良住宅の認定を受けている住宅は、認定通知書を添付してください。
(4)申告書のダウンロード
耐震改修に係る固定資産税減額申告書等は下記からダウンロードできます。
4.住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の居住安全改修(バリアフリー改修)工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
(1)減額する固定資産税
令和8年3月31日までの間に改修が行われた住宅の翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートル分までを限度)
(2)減額の要件
次のいずれかの者が居住する既存の住宅
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者
次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超及び改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
(3)減額を受けるための手続き
工事明細書や写真等の関係書類を添付し、原則として改修後3ヶ月以内に申告して下さい。
(4)申告書のダウンロード
バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書は下記からダウンロードできます。
5.住宅の省エネ改修に伴う減額措置
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
(1)減額する固定資産税
令和8年3月31日までに改修が行われた住宅の翌年度分の税額を3分の1減額(120平方メートル分までを限度)
※令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修し、長期優良住宅の認定を受けた住宅は税額を3分の2減額
(2)減額の要件
次の工事で、現行の省エネ基準に適合し、補助金等を除く自己負担額が60万円超及び改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額の要件
a. 断熱改修工事費60万円超
窓の改修工事または窓の改修工事を含む床、天井、壁の断熱改修工事
または
b. aの工事費50万円超と下記工事費併せて60万円超
太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システム
※必須要件である『窓の改修工事』を行わない場合は、減額対象とはなりません。
(3)減額を受けるための手続き
登録された建築士事務所に属する建築士等が発行する証明書を添付し、原則として改修後3ヶ月以内に申告して下さい。※長期優良住宅の認定を受けている住宅は、認定通知書を添付してください。
(4)申告書のダウンロード
省エネ改修に係る固定資産税減額申告書は下記からダウンロードできます。
6.認定長期優良住宅に対する減額措置
認定長期優良住宅については、次のとおり固定資産税が一定期間減額されます。
なお、この措置は『1.新築住宅に対する減額措置』に代えて適用されます。
(1)要件
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、釧路市(建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること。
(2)減額する固定資産税
居住部分の120平方メートルまでに相当する税額を2分の1に減額
(3)減額する期間
- 一般の住宅(b以外の構造のもの)→新築後5年間
- 3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅→新築後7年間
(4)申告の手続き
- 次の書類を提出してください
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
- 申告期限 家屋を新築した翌年の1月31日まで
- マンション管理組合の管理者等から必要書類等が提出され、要件に該当すると認められる場合、
区分所有者からの申告書がなくても減額措置を受けることができます
(5)申告書のダウンロード
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書は下記からダウンロードできます。
7.サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置
令和7年3月31日までの間に、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たしている場合は、固定資産税の減額措置を受けることができます。
(1)要件
- 貸家であること
- 1戸あたり(共用部分を含む)30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 主体構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
- 国から建築費補助を受けていること
- 10戸以上であること
(2)減額する固定資産税
- 居室面積1戸(上限120平方メートル、共用部分を含む)につき、相当する税額の3分の2を減額
(※地域決定型地方税制特例措置 「通称:わがまち特例」) - 減額期間は新築後5年間
(3)申告の手続き
家屋を新築した翌年の1月31日までに下記の書類を提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類(都道府県知事からのサービス付き高齢者向け住宅の登録通知(写))
- 地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類(地方公共団体等からの補助金交付決定通知書(写))
- 建築確認済第四面(写)
(4)申告書のダウンロード
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書は下記からダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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