固定資産税とは

ページ番号1003972  更新日 2024年4月2日

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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、

  1. 構築物(舗装路面、塀、広告塔など)
  2. 機械及び装置(製造・加工・建設・印刷製本等の機械、旋盤、ポンプ、太陽光発電設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(陳列ケース、冷蔵庫等営業用什器、机、椅子、パソコン、ロッカーなど)

などの事業用資産です。

したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。また、耐用年数1年未満の資産又は取得価額20万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの(小額償却資産)若しくは3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)は、原則として課税対象となりません。なお、自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

1 固定資産を評価し、その価格等を決定します。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置制度

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(次の基準年度は令和9年度です。)
しかし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産課税台帳をもとに作成された名寄帳及び縦覧帳簿を毎年、4月1日から第1期の納期限までの期間、関係者に御覧いただいております。(ただし、税制度の改正や開始日が土曜・日曜日等により閲覧・縦覧期間の開始日が変更となる場合があります。)

2 課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

釧路市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率

固定資産税の税率は釧路市の条例で1.4/100に定められています。市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4/100(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって釧路市から納税者に対し税額が通知され、釧路市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

  • 釧路市 税額の通知(納税通知書)→納税者
  • 納税者 納税通知書に記載された各納期ごとに納税→釧路市

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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