償却資産の申告

ページ番号1003977  更新日 2022年8月25日

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申告期限は毎年1月末日となっております。
申告書は12月上旬に発送いたしますので、期限内に申告をお願いします。

1.償却資産(固定資産税)の申告制度について

償却資産とは事業の用に供する、土地・家屋以外の資産のことで、所有者には地方税法第383条の規定により、賦課期日(1月1日)現在に所有している償却資産について、所在する市町村への申告が義務付けられています。

申告が必要な方で申告書がお手元に無い場合、このページからダウンロードするか、もしくはご連絡いただければ郵送いたします。

また、該当資産が無い方にも、資産保有状況確認のため、申告をお願いすることがありますのでご協力をお願いします。

詳細は「7.償却資産申告書・申告の手引きダウンロード」をご覧ください。

2.新規開業または法人設立された方へ

釧路市内で新たに事業を開始された個人事業主の方、または法人の設立、事業所の設置等をされた場合には、初年度は事業開始後最初の賦課期日(1月1日)現在において所有している資産について、申告が必要になります。

上記に該当する方は、申告書を送付いたしますので、お手数ですが送付先等についてご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。

3.アパート・マンションを経営されている方へ

取得したアパート・マンションに償却資産の対象となる設備・備品等が附帯している場合、アパートの戸数や床面積の大小に関わらず、償却資産(固定資産税)の申告が必要となります。

アパートの経営で償却資産の申告の対象となる資産としてよくあるものには、蓄熱暖房器等の暖房器具や、路面舗装、物置等が挙げられます。

(詳細は下記の「5.主な償却資産とその耐用年数」の項目を参照してください)

ただし、償却資産では所得税・法人税と違い、アパート・マンションの工事にかかった経費をひとまとめにし「アパート工事一式」等の名称での減価償却ができないため、アパート・マンションの工事のうち、建物本体以外の償却資産を個別に申告していただくことになります。

償却資産の申告の際には見積書等の工事費の内訳から、対象資産の工事費を抜き出して申告してください。

不明な点がある場合には、ご相談ください。

4.実地調査へのご協力のお願い

釧路市では、公平かつ公正な課税に努めるため、地方税法第353条及び第408条に基づいた実地調査として、納税義務者に対し事業に関係する帳簿書類の提示を求め、申告内容と照合・確認作業をさせていただいております。

実地調査を行う場合には、事前にご連絡いたしますので、責任者の立会い及び関係帳簿書類(固定資産台帳、確定申告書控、決算書、工事見積書又は契約書、その他の関係帳簿)の準備等のご協力をお願いします。

5.主な償却資産とその耐用年数

業種

主な償却資産(耐用年数)

共通

袖看板(金属製18年・その他10年)、広告塔(金属製20年・その他10年)、アスファルト舗装(10年)、フェンス(10年)、屋外給排水設備(15年) など

事務所

パソコン(4年、サーバー機等は5年)、コピー機(5年)、事務机(15年)、椅子(15年)、応接セット(8年)、ロッカー(15年)、金庫(20年) など

飲食店

立看板(3年)、厨房用品(5年)、レジスター(5年)、冷蔵庫(6年)、食卓(5年)、椅子(5年)、簡易間仕切り(3年) など

小売店

レジスター(5年)、陳列ケース(8年、冷凍または冷蔵機能付は6年)、冷蔵ストッカー(4年)、自動販売機(5年) など

理・美容店

サインポール(3年)、理・美容椅子(5年)、パーマ器(5年)、タオル蒸器(5年)、消毒殺菌器(5年)、湯沸かし器(6年) など

クリーニング店

洗濯機(13年)、脱水機(13年)、ドライ機(13年)、プレス機(13年) など

工場

受・変電設備(15年)、食料品製造設備(10年)、自動車整備設備(15年) など

医院

レントゲン機器(6年)、調剤機器(6年)、消毒殺菌用機器(4年)、歯科診療ユニット(7年) など

アパート経営

アスファルト舗装(10年)、物置(鋼製7年・木造10年)※、フェンス(10年)、蓄熱暖房器(6年) など

※物置で{1.登記している2.基礎あり3.床面積が3坪(約10平方メートル)以上}のいずれかに当てはまる場合には、償却資産としてではなく家屋として課税されることがありますので、お問い合わせください。
その他、不明な資産についてはお問い合わせください。

6.課税標準の特例について

7.償却資産申告書・申告の手引きダウンロード

償却資産申告書及び償却資産申告の手引きは下記からダウンロードできます。

下記関連情報にも制度や評価額の計算方法について記載されていますので、ご参照ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。