都市計画税のあらまし

ページ番号1003980  更新日 2022年8月25日

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都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設 等

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(税率は0.3/100で釧路市の条例で定められています。)

課税標準額

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。