固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡したとき

ページ番号1003969  更新日 2022年8月25日

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所有者の名義を変更するためには、法務局で相続登記の申請が必要です。

未登記家屋の名義変更につきましては、釧路市役所資産税課へ「未登記家屋名義変更届」の提出が必要です。詳細は「未登記家屋の名義変更」をご覧ください。

納税義務者の認定について

固定資産の所有者が亡くなった場合に、翌年度以降の固定資産の課税にあたっては次により納税義務者を認定し課税することとなります。

年内に所有者の相続登記が終了した場合

死亡した方が所有していた固定資産について、年内に所有権の移転登記が終了した場合は、翌年度は、登記された新しい所有者が納税義務者となります。

年内に所有者の相続登記ができない場合

賦課期日(1月1日)現在の納税義務者を認定するため、「固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書」の提出が必要となります。相続人の方々で協議して申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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