車庫・物置への課税基準

ページ番号1003974  更新日 2022年8月25日

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固定資産税の課税客体としての家屋とは、屋根及び周壁(三方以上)を有し、土地に定着した建造物とされていますが、車庫や物置等の簡易な建物については更に釧路市独自の基準を設け評価しています。

課税対象となる車庫・物置の主な例

木造(基礎有り)

床面積規模:4.86平方メートル超

木造(基礎無し)
床面積規模:12.15平方メートル以上
軽量鉄骨造 薄鋼板組立式(基礎有り)
(イナバ・ヨド・カスケード等)
床面積規模:4.86平方メートル超
軽量鉄骨造 薄鋼板組立式(基礎無し)
(イナバ・ヨド・カスケード等)
床面積規模:20.00平方メートル以上

鉄筋コンクリート造

コンクリートブロック造

原則として課税対象

※上記表はあくまでも目安であり、外部仕上げ材や床組の有無など建物の総体的な程度によっても取り扱いが変わります。
いずれの場合でも現地調査のうえ、現況に応じて課税の可否について最終的な判断をします。
なお、建築物には他の法令が適用される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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