住宅以外の家屋の減額措置

ページ番号1003975  更新日 2023年5月26日

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1.耐震改修に伴う減額措置

(1)対象家屋 次の要件をすべて満たすもの

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修が行われたもの
  3. 地方税法施行令附則第12条第19項規定の耐震基準に適合することについて証明がされたもの

(2)減額する固定資産税

対象家屋の固定資産税額の2分の1を減額します。
ただし、対象家屋の固定資産税額が改修費用の5%に相当する額を超える場合は、改修費用の5%に相当する額の2分の1の額を減額します。
また、住宅として減額の対象となる居住部分は除きます。

(3)減額する期間

改修工事が完了した翌年分から2年度分

(4)減額を受けるための手続き

次の書類を添付し、改修工事完了後3か月以内に申告してください。

  1. 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する政府の補助に係る補助金確定通知書の写し
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告に係る報告書の写し
  3. 対象家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類

(5)申告書

耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書は、下記からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課 資産税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-23-5198 ファクス:0154-25-8530
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