釧路市デジタル行政推進条例の制定についてのご意見を募集します。

ページ番号1012478  更新日 2023年7月19日

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 国は、デジタル社会(注1)の形成を図るため、その基本理念等を定めた「デジタル社会形成基本法」を2021年(令和3年)に制定し、同法において地方公共団体は、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有するとされています。
 デジタル社会形成基本法に規定する「情報通信技術を用いた情報の活用」による行政運営(以下「デジタル行政」といいます。)は、市民や事業者の方々の利便性の向上と、本市が直面する諸課題に対応する上で極めて重要であり、このたび市では、同法の趣旨に基づきデジタル行政とその推進に関する基本的事項を定めた「釧路市デジタル行政推進条例」を制定することといたしました。
 この条例案の主な内容を下記のとおりとりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
 お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
 また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2023年(令和5年)8月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

 

(注1) デジタル社会基本法では、「デジタル社会」を、「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、情報通信技術を用いた情報を適切かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」と定義しています。
 

1 条例の主な内容

(1) 目的

 本市におけるデジタル行政に関する基本原則その他基本的事項を定めることにより、その着実な推進を図り、持続可能な地域社会の形成に寄与することを目的とします。

(2) 基本原則

 市は、次に掲げる基本原則に基づき、デジタル行政に関する施策を策定し、及び実施しなければならないこととします。また、その際には、地域の特性及び市民(注2)の自主性に配慮しなければならないものとします。

  1. 市民生活に関わる様々な分野について、市民と協働して課題解決に取り組み、市民の利便性の向上を図ります。
  2. 行政の業務の効率化や高度化に取り組み、行政サービスの更なる向上を図ります。

 

(注2) この条例において「市民」とは、市内に住所を有する方のほか、市内で働き、学ぶ方や、市内で事業活動を行う企業・団体をいいます。
 

(3) 推進方針

 市長は、デジタル行政に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための推進方針を策定することとし、当該推進方針を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表することとします。

(4) 推進体制

 市長は、デジタル行政に関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための推進体制を整備することとします。

2 参考資料

3 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2023年(令和5年)7月19日(水曜日) ~ 2023年(令和5年)8月17日(木曜日)

(2) 資料の公表場所

釧路市総務部情報システム課DX推進担当(釧路市役所防災庁舎4階)、釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー、各行政センター1階市政情報コーナー、各支所、釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

 意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。

  • 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 情報システム課 DX推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-68-5983
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。